異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法の施行期日を定める政令
昭和63・4・7・政令 86号
内閣は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法の施行期日は、昭和63年4月8日とする。