内閣は、地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)第2条第1項第2号から第4号までの規定に基づき、この政令を制定する。
地域雇用開発等促進法施行令(昭和62年政令第113号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「の上欄に掲げる地域」を「に掲げる市町村の区域」に、
「それぞれ同表の下欄に掲げる期間」を「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間」に改める。
別表第1第29号中
「(川口町に限る。)」を削り、
別表第31号の次に次の1号を加える。
| 三十一の二 新潟県の区域のうち、新津市、五泉市、白根市、北蒲原郡、(安田町、京ケ瀬村及び水原町に限る。)、中蒲原郡(小須戸町及び村松町に限る。)及び東蒲原郡の区域 | 昭和63年4月1日から昭和68年3月31日まで |
別表第1第33号の次に次の1号を加える。
| 三十三の二 新潟県の区域のうち、南魚沼郡の区域 | 昭和63年4月1日から昭和68年3月31日まで |
別表第1第35号の次に次の1号を加える。
| 三十五の二 石川県の区域のうち、珠洲市、鳳至郡(能郡町及び柳田村に限る。)及び珠洲郡の区域 | 昭和63年4月1日から昭和68年3月31日まで |
別表第1第43号の次に次の1号を加える。
| 四十三の二 京都府の区域のうち、宮津市、与謝郡、中郡、竹野郡及び熊野郡の区域 | 昭和63年4月1日から昭和68年3月31日まで |
別表第1第49号の次に次の1号を加える。
| 四十九の二 和歌山県の区域のうち、有田市及び有田郡の区域 | 昭和63年4月1日から昭和68年3月31日まで |
別表第1第56号の次に次の1号を加える。
| 五十六の二 岡山県の区域のうち、備前市、赤磐郡(山陽町を除く。)及び和気郡の区域 | 昭和63年4月1日から昭和68年3月31日まで |
別表第2第30号の次に次の1号を加える。
三十の二 山口県の区域のうち、下松市、光市及び熊毛郡(大和町及び熊毛町に限る。)の区域
別表第3を次のように改める。
別表第3(第3条関係)
| 宮城県 | 塩竈市 栗原郡鶯沢町 |
| 新潟県 | 小千谷市 上越市 |
| 富山県 | 小矢部市 |
| 愛知県 | 半田市 常滑市 東海市 知多市 |
| 三重県 | 四日市市 伊勢市 桑名市 員弁郡東員町 三重郡菰野町 同郡楠町 同郡川越町 |
| 兵庫県 | 西脇市 三木市 加西市 加東郡滝野町 多可郡中町 同郡加美町 同郡八千代町 同郡黒田庄町 養父郡大屋町 朝来郡朝来町 氷上郡山南町 |
| 鳥取県 | 境港市 |
| 岡山県 | 井原市 備前市 和気郡日生町 同郡吉永町 |
| 広島県 | 竹原市 福山市 豊田郡安芸津町 同郡大崎町 同郡東野町 同郡木江町 沼隈郡沼隈町 |
| 山口県 | 宇部市 熊毛郡平生町 |
| 愛媛県 | 新居浜市 |
| 福岡県 | 北九州市 直方市 中間市 遠賀郡芦屋町 同郡水巻町 同郡岡垣町 同郡遠賀町 鞍手郡小竹町 同郡鞍手町 同郡宮田町 同郡若宮町 |