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地域雇用開発等促進法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・1・政令 85号  


内閣は、地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)第2条第1項第2号から第4号までの規定に基づき、この政令を制定する。
地域雇用開発等促進法施行令(昭和62年政令第113号)の一部を次のように改正する。

第3条中
「の上欄に掲げる地域」を「に掲げる市町村の区域」に、
「それぞれ同表の下欄に掲げる期間」を「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間」に改める。

別表第1第29号中
「(川口町に限る。)」を削り、
別表第31号の次に次の1号を加える。
三十一の二 新潟県の区域のうち、新津市、五泉市、白根市、北蒲原郡、(安田町、京ケ瀬村及び水原町に限る。)、中蒲原郡(小須戸町及び村松町に限る。)及び東蒲原郡の区域昭和63年4月1日から昭和68年3月31日まで

別表第1第33号の次に次の1号を加える。
三十三の二 新潟県の区域のうち、南魚沼郡の区域昭和63年4月1日から昭和68年3月31日まで

別表第1第35号の次に次の1号を加える。
三十五の二 石川県の区域のうち、珠洲市、鳳至郡(能郡町及び柳田村に限る。)及び珠洲郡の区域昭和63年4月1日から昭和68年3月31日まで

別表第1第43号の次に次の1号を加える。
四十三の二 京都府の区域のうち、宮津市、与謝郡、中郡、竹野郡及び熊野郡の区域昭和63年4月1日から昭和68年3月31日まで

別表第1第49号の次に次の1号を加える。
四十九の二 和歌山県の区域のうち、有田市及び有田郡の区域昭和63年4月1日から昭和68年3月31日まで

別表第1第56号の次に次の1号を加える。
五十六の二 岡山県の区域のうち、備前市、赤磐郡(山陽町を除く。)及び和気郡の区域昭和63年4月1日から昭和68年3月31日まで

別表第2第30号の次に次の1号を加える。
三十の二 山口県の区域のうち、下松市、光市及び熊毛郡(大和町及び熊毛町に限る。)の区域

別表第3を次のように改める。
別表第3(第3条関係)
宮城県塩竈市 栗原郡鶯沢町
新潟県小千谷市 上越市
富山県小矢部市
愛知県半田市 常滑市 東海市 知多市
三重県四日市市 伊勢市 桑名市 員弁郡東員町 三重郡菰野町 同郡楠町 同郡川越町
兵庫県西脇市 三木市 加西市 加東郡滝野町 多可郡中町 同郡加美町 同郡八千代町 同郡黒田庄町 養父郡大屋町 朝来郡朝来町 氷上郡山南町
鳥取県境港市
岡山県井原市 備前市 和気郡日生町 同郡吉永町
広島県竹原市 福山市 豊田郡安芸津町 同郡大崎町 同郡東野町 同郡木江町 沼隈郡沼隈町
山口県宇部市 熊毛郡平生町
愛媛県新居浜市
福岡県北九州市 直方市 中間市 遠賀郡芦屋町 同郡水巻町 同郡岡垣町 同郡遠賀町 鞍手郡小竹町 同郡鞍手町 同郡宮田町 同郡若宮町
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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