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漁港法施行令等の一部を改正する政令

  昭和63・4・1・政令 84号  


内閣は、漁港法の一部を改正する法律(昭和63年法律第16号)の施行に伴い、漁港法(昭和25年法律第137号)附則第22項、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第5条第1項ただし書及び地方税法(昭和25年法律第226号)第586条第2項第26号の規定に基づき、この政令を制定する。
(漁港法施行令の一部改正)
第1条 漁港法施行令(昭和25年政令第239号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
11 法附則第22項の貸付金の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
1.法附則第19項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとすること。
2.法附則第19項の規定による貸付金の貸付けを受ける水産業協同組合は、担保を提供し、又は当該水産業協同組合と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならないこと。
(都市緑地保全法施行令の一部改正)
第2条 都市緑地保全法施行令(昭和49年政令第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第18号中
「及び軌道」を削り、
「若しくは航行補助施設」を「、航行補助施設若しくは漁港環境整備施設」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
第3条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第54条の31第1項第4号中
「ニからトまで若しくはヌに掲げる施設」を「ニ、ホ、ト、チ若しくはルに掲げる施設(駐車場、ヘリボート、漁船保管施設、漁船のための給氷及び給電施設並びに蓄養施設を除く。)」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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