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中小企業信用保険法施行令等の一部を改正する政令

  昭和63・4・1・政令 83号  


内閣は、中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律(昭和63年法律第14号)の施行に伴い、並びに中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第4条、第14条並びに附則第2項及び第3項、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和38年法律第166号)第5条、特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和61年法律第4号)第7条第3項並びに特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和61年法律第97号)第6条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第1条 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)の一部を次のように改正する。
第1条中
第5号の2及び第7号を削り、
第7号の2を第7号とし、
第9号を削り、
第10号を第9号とし、
第11号を第10号とし、
同号の次に次の1号を加える。
11.ガス供給業

第1条第12号から第14号までを次のように改める。
12.印刷業
13.出版業
14.サービス業

第1条中
第15号から第28号の2までを削り、
第28号の3を第15号とし、
第29号及び第30号を削る。

第2条第1項中
「定める率」の下に「(以下「保険料率」という。)」を、
「「手形割引特殊保証」という。)」の下に「及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)」を加え、
「手形割引特殊保証の」を「手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の」に、
「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に、
「近代化保険」を「新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)」に改め、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の無担保保証(法第3条の7第1項に規定する債務の保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額の3000万円を超える場合における当該一の無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、0.5パーセントとする。

第3条中
「手形割引特殊保証」の下に「及び当座貸越し特殊保証」を加える。

附則第2項中
「昭和63年3月31日」を「昭和63年9月30日」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
 法附則第3項の政令で定める日は、昭和63年9月30日とする。
(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律施行令の一部改正)
第2条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律施行令(昭和38年政令第296号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「同じ。)」の下に「及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)」を加え、
「手形割引特殊保証の」を「手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第3条 沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)の一部を次のように改正する。
第12条を削り、
第11条の2を第12条とする。
(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法施行令の一部改正)
第4条 特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法施行令(昭和61年政令第15号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「及び第11条第3項」を削り、
「同じ。)」の下に「及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)」を加え、
「手形割引特殊保証の」を「手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の」に改める。

第7条から第10条までを削る。
(国際経済に係る事情の急激な変化)
第7条 法第9条第1項第1号の政令で定める変化は、本邦通貨の外国為替相場の水準の昭和60年9月以降における急速かつ大幅な上昇とする。

(輸出の減少等に準ずる事態)
第8条 法第9条第1項第3号の政令で定める事態は、次のいずれかとする。
1.その事業の目的物たる物品又はその事業の目的たる役務であつて、専ら日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条の規定によりアメリカ合衆国軍隊が使用する施設又は区域において供給されるものについて、その販売価格又は提供価格が外国通貨表示で定められるものであるため、その需要が減少し、又は減少する見通しがあること。
2.その事業の目的たる役務について、その提供価格が国際的な事業者間の協定又は国際的な商慣習に基づいて外国通貨表示で定められるものであるため、その需要が減少し、又は減少する見通しがあること。
3.その事業の目的物たる物品について、その販売価格が当該物品を原材料とする物品の価格に準拠して定められ、かつ、その価格が国際的な商慣習に基づいて外国通貨表示で定められる国際価格に準拠して定められるものであるため、その需要が減少し、又は減少する見通しがあること。


(国際経済関連保証についての債務保証の期限)
第9条 法第11条第1項の政令で定める日は、昭和63年3月31日とする。
《改正》昭61政367
《改正》昭62政317

(事務の委任)
第10条 都道府県知事は、法第9条第1項の認定に関する事務のうち同項第1号及び第2号に規定する特定中小企業者に係る事務を市町村長又は特別区の長に委任することができる。
(特定地域中小企業対策臨時措置法施行令の一部改正)
第5条 特定地域中小企業対策臨時措置法施行令(昭和61年政令第365号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中
「昭和63年6月30日」を「昭和63年12月31日」に改め、
同条第2項中
「同じ。)」の下に「及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)」を加え、
「手形割引特殊保証の」を「手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

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