第1条中
第5号の2及び第7号を削り、
第7号の2を第7号とし、
第9号を削り、
第10号を第9号とし、
第11号を第10号とし、
同号の次に次の1号を加える。
第1条第12号から第14号までを次のように改める。
第1条中
第15号から第28号の2までを削り、
第28号の3を第15号とし、
第29号及び第30号を削る。
第2条第1項中
「定める率」の下に「(以下「保険料率」という。)」を、
「「手形割引特殊保証」という。)」の下に「及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)」を加え、
「手形割引特殊保証の」を「手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の」に、
「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に、
「近代化保険」を「新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)」に改め、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の無担保保証(法第3条の7第1項に規定する債務の保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額の3000万円を超える場合における当該一の無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、0.5パーセントとする。
第3条中
「手形割引特殊保証」の下に「及び当座貸越し特殊保証」を加える。
附則第2項中
「昭和63年3月31日」を「昭和63年9月30日」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
3 法附則第3項の政令で定める日は、昭和63年9月30日とする。