houko.com 

職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・1・政令 82号  


内閣は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第62条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)の一部を次のように改正する。

別表中
「鉄道車両製造
 鉄道車両整備」を
「鉄道車両製造・整備」に、
「合板製造」を「
 合板製造
 機械木工」に
「ガラス繊維強化プラスチツク成形」を
「強化プラスチック成形」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

houko.com