1.多量に採捕され、かつ、食用としての利用度が低い水産動植物その他の食用水産加工品の供給の安定を図る上で食用水産加工品の原材料としての利用を促進することが特に必要な水産動植物として農林水産大臣が指定するものを原材料とする食用水産加工品の製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得(次号において「食用水産加工品の製造施設の改良等」という。)であつて、当該水産動植物の陸揚量が多い都道府県として農林水産大臣が指定するものの区域内において行われるものであり、かつ、食用水産加工品の供給の安定に資すると認められるものであること。
2.食用水産加工品の原材料として相当量が利用されている水産動植物で食用水産加工品の供給の安定を図る上でそれを原材料とする食用水産加工品の製造又は加工の高度化を促進することが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものを原材料とする食用水産加工品の製造若しくは加工の共同化のための食用水産加工品の製造施設の改良等又は当該水産動植物を原材料とする新たな食用水産加工品若しくは食用水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)であつて、当該水産動植物の食用水産加工品の原材料としての利用量が多い都道府県として農林水産大臣が指定するものの区域内において行われるものであり、かつ、食用水産加工品の供給の安定に資すると認められるものであること。