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原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・31・政令 81号  


内閣は、原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第13号)の施行に伴い、及び原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律(昭和52年法律第93号)第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律施行令(昭和52年政令第328号)の一部を次のように改正する。

題名中
「供給事情」の下に「及び水産加工品の貿易事情」を加える。

第1項を次のように改める。
 原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第1項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
1.多量に採捕され、かつ、食用としての利用度が低い水産動植物その他の食用水産加工品の供給の安定を図る上で食用水産加工品の原材料としての利用を促進することが特に必要な水産動植物として農林水産大臣が指定するものを原材料とする食用水産加工品の製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得(次号において「食用水産加工品の製造施設の改良等」という。)であつて、当該水産動植物の陸揚量が多い都道府県として農林水産大臣が指定するものの区域内において行われるものであり、かつ、食用水産加工品の供給の安定に資すると認められるものであること。
2.食用水産加工品の原材料として相当量が利用されている水産動植物で食用水産加工品の供給の安定を図る上でそれを原材料とする食用水産加工品の製造又は加工の高度化を促進することが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものを原材料とする食用水産加工品の製造若しくは加工の共同化のための食用水産加工品の製造施設の改良等又は当該水産動植物を原材料とする新たな食用水産加工品若しくは食用水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)であつて、当該水産動植物の食用水産加工品の原材料としての利用量が多い都道府県として農林水産大臣が指定するものの区域内において行われるものであり、かつ、食用水産加工品の供給の安定に資すると認められるものであること。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 この政令の施行前に国民金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
 
 中小漁業融資保証法施行令(昭和28年政令第16号)の一部を次のように改正する。
第5条の表の備考中
「供給事情」の下に「及び水産加工品の貿易事情」を加える。

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