内閣は、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和48年法律第102号)第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令(昭和48年政令第281号)の一部を次のように改正する。
本則に次の1条を加える。
(法第6条の政令で定める率)
第3条 法第6条に規定する年4.5パーセント以内で政令で定める率は年4.3パーセント、同条に規定する年6.8パーセント以内で政令で定める率は年5.25パーセントとする。