2 この政令による改正後の道路法施行令附則第10項、道路整備緊急措置法施行令附則第6項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第5項、奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)附則第5項及び新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和45年政令第28号)附則第2項の規定は、昭和63年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和62年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和62年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和62年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和63年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。