内閣は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第39条第1項、同条第3項において準用する第27条、第41条第1項、第54条第2項及び第71条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)の一部を次のように改正する。
第20条の表下欄中
「54,700円」を「54,800円」に改める。
第21条中
「54,700円」を「54,800円」に、
「92,900円」を「93,000円」に改める。
第24条中
「509,000円」を「508,000円」に改める。
第32条中
「以下この条において」を「以下」に改める。
第38条を第39条とし、
第34条から第37条までを1条ずつ繰り下げ、
第33条の次に次の1条を加える。
(単位排出量当たりの賦課金額)
第34条 法第54条第2項の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。
1.法第54条第2項第1号の単位排出量当たりの賦課金額 温度が零度で圧力が1気圧の状態(以下この条において「標準状態」という。)に換算した対象物質の法第53条第1項第2号イに規定する累積量1立方メートルにつき、45円76銭
2.法第54条第2項第2号の単位排出量当たりの賦課金額 標準状態に換算した対象物質の年間排出量1立方メートルにつき、別表第5の第2欄に掲げる地域の区分に応ずる同表の第3欄に掲げる金額
別表第4の次に次の1表を加える。
別表第5(第34条関係)
| 1 | 旧別表第1の28の項から31の項まで及び32の項に掲げる地域 | 4,573円59銭 |
| 2 | 旧別表第1の2の項から22の項までに掲げる地域 | 2,843円4銭 |
| 3 | 旧別表第1の1の項、24の項及び25の項並びに31の2の項に掲げる地域 | 2,595円82銭 |
| 4 | 旧別表第1の23の項、26の項及び27の項並びに33の項から37の項までに掲げる地域 | 1,854円16銭 |
| 5 | 旧別表第1に掲げる地域以外の地域 | 274円69銭 |