内閣は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和63年法律第6号)の施行に伴い、及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第8条の5の2を第8条の7とし、
第8条の2から第8条の5までを1条ずつ繰り下げ、
第8条の次に次の1条を加える。
(法第45条の2第1項の政令で定める社会保険料控除額)
第8条の2 法第45条の2第1項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第203条の4第1号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。
第9条の9の4第1項中
「請求書」の下に「(法第55条第1項又は第3項の規定による更生によつて利子割額の控除不足額が還付されることとなつた場合には、当該利子割額の控除不足額に係る申告書)」を加える。
第21条の5の見出し中
「会社」の下に「又は関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社」を加え、
同条中
「第66条の17第1項」を「第66条の15第1項」に定める。
第36条の2第2号を次のように改める。
第36条の2の2第2項第3号中
「出資する事業主」の下に「若しくは同項の福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(自治省令で定めるものに限る。次条第1号及び第39条の3第1号において同じ。)」を加え、
「同号の事業主団体又は同項」を「同法第9条第1項第1号の事業主団体又は同条第3項」に改める。
第36条の2の3第1号中
「出資する事業主」の下に「若しくは当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主」を加える。
第37条の3の次に次の1条を加える。
(法第73条の4第1項第12号の2の不動産)
第37条の3の2 法第73条の4第1項第12号の2に規定する日本障害者雇用促進協会が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第59条第1項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1.事務所の用に供する不動産
2.宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で自治省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産
第37条の4の3(見出しを含む。)中
「第73条の4第1項第14号の2」を「第73条の4第1項第15号」に改める。
第37条の5の2を次のように改める。
(法第73条の4第1項第19号の不動産)
第37条の5の2 法第73条の4第1項第19号に規定する公害防止事業団が直接その本来の業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、公害防止事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第1項第1号から第4号まで及び同法附則第18条に規定する業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1.事務所の用に供する不動産
2.宿舎(自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)第4条第3号に掲げる宿舎を除く。)の用に供する不動産
第38条の2第2項を次のように改める。
2 法第73条の14第7項に規定する建物で政令で定めるものは、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会が設置する建物で産業公害を防止するために工場又は事業場が集団して設置されるのに必要なもの(これに附属する建物を含む。)とする。
第39条の3第1号中
「出資する事業主」の下に「若しくは当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主」を加える。
第39条の5第2項を次のように改める。
2 法第73条の27の5第1項に規定する公害防止事業団の設置し、又は造成した施設の用に供する不動産で政令で定めるものは、公害防止事業団法第18条第1項第1号に規定する産業公害を防止するために工場又は事業場が集団して設置されるのに必要な建物(これに附属する建物を含む。)の用に供する不動産及び同法附則第18条に規定する業務の用に供する不動産とする。
第48条の9の5中
「第48条の9の3第3項」を「第48条の9の4第3項」に改め、
同条を第48条の9の6とし、
第48条の9の4を第48条の9の5とし、
第48条の9の3を第48条の9の4とし、
第48条の9の2の次に次の1条を加える。
(法第317条の2第1項の政令で定める社会保険料控除額)
第48条の9の3 法第317条の2第1項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第8条の2に規定する社会保険料の金額とする。
第48条の10中
「第8条の5」を「第8条の6」に改める。
第48条の10の2中
「第8条の5の2の」を「第8条の7の」に、
「第8条の5の2第2項中「法第53条」とあるのは「法第321条の8」と、「道府県」とあるのは「市町村」」を「第8条の7第2項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「法第53条」とあるのは「法第321条の8」」に改める。
第51条の4の3(見出しを含む。)中
「第348条第2項第20号の2」を「第348条第2項第21号」に改め、
同条を第51条の4の4とし、
第51条の4の2(見出しを含む。)中
「第348条第2項第19号の2」を「第348条第2項第19号の3」に改め、
同条を第51条の4の3とし、
第51条の4の次に次の1条を加える。
(法第348条第2項第19号の2の固定資産)
第51条の4の2 法第348条第2項第19号の2に規定する日本障害者雇用促進協会が障害者の雇用の促進等に関する法律第59条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1.事務所の用に供する固定資産
2.宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で自治省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産
第51条の11の次に次の1条を加える。
(法第348条第2項第31号の固定資産)
第51条の11の2 法第348条第2項第31号に規定する自動車安全運転センターが自動車安全運転センター法第29条第1項第4号又は第5号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1.事務所の用に供する固定資産
2.宿舎の用に供する固定資産
第54条の13第2項の表の第2号中
「26年間」を「昭和65年3月31日までの期間」に改め、
同表の第4号中
「昭和63年3月31日」を「昭和66年3月31日」に改め、
同表の第5号中
「(昭和62年12月31日までに定められたものに限る。)」を削り、
「17年間」を「昭和65年3月31日までの期間」に改める。
第54条の13の3(見出しを含む。)中
「第586条第2項第1号の3」を「第586条第2項第1号の4」に改め、
同条を第54条の13の4とし、
第54条の13の2の次に次の1条を加える。
(法第586条第2項第1号の3の区域等)
第54条の13の3 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める区域は、筑波研究学園都市建設法(昭和45年法律第73号)第2条第4項に規定する研究学園地区建設計画(次項において「建設計画」という。)又は同条第5項に規定する周辺開発地区整備計画(次項において「整備計画」という。)において研究開発の用に供する施設を整備することとされている区域のうち自治省令で定めるものとする。
2 法第586条第2項第1号の3に規定する研究開発の用に供する施設のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす研究開発の用に供する施設とする。
1.昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に整備されたものであること。
2.技術に関する研究開発の用に供する施設で、その整備の事業を行うのに必要な資金の額(土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除いた額とする。)が5億円以上のものであること。
3.当該施設の敷地の用に供する土地の面積が3000平方メートル以上であること。
4.当該施設を設置することが建設計画又は整備計画の達成に資することにつき国土庁長官の証明がされたものであること。
3 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める者は、前項第1号に規定する期間内に土地を取得し、かつ、取得した日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同条第2項第1号の3に規定する研究所用の建物(次項において「研究所用の建物」という。)の建設に着手した者とする。
4 法第586条第2項第1号の3に規定する土地で政令で定めるものは、同号に規定する者が研究所用の建物と一体的に研究の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
1.研究所用の建物内における研究と密接不可分な試験研究設備
2.原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
3.廃棄物処理施設
4.前3号に掲げるもののほか、自治省令で定める施設
第54条の16(見出しを含む。)中
「第586条第2項第5号の2」を「第586条第2項第5号の3」に改める。
第54条の16の2(見出しを含む。)中
「第586条第2項第5号の3」を「第586条第2項第5号の4」に改める。
第54条の16の3(見出しを含む。)中
「第586条第2項第5号の4」を「第586条第2項第5号の5」に改める。
第54条の16の4(見出しを含む。)中
「第586条第2項第5号の5」を「第586条第2項第5号の6」に改める。
第54条の20の3第2項第1号中
「第7号」を「第6号」に、
「第8号」を「第7号」に改め、
同項第2号中
「第8号」を「第7号」に改める。
第54条の26第1項第2号中
「84000円」を「85000円」に改める。
第54条の45第1項中
「第8号までの」を「第9号までの」に改め、
「該当する土地の譲渡」の下に「(同項第9号の規定に該当する土地の譲渡にあつては、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち当該事業に係る都市計画法第59条第4項の認可に付された同法第79条の条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされたものの国又は地方公共団体に対する譲渡に限る。)」を加える。
第56条の17を第56条の17の2とし、
第56条の16の次に次の1条を加える。
(法第701条の31第1項第5号の障害者)
第56条の17 法第701条の31第1項第5号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。
1.心神喪失の常況にある者又は児童相談所、精神薄弱者更生相談所、精神衛生センター、障害者職業センター若しくは精神衛生鑑定医の判定により精神薄弱者とされた者
2.第7条第2号から第6号までに掲げる者
第56条の35第2項第1号中
「第7号」を「第6号」に、
「第8号」を「第7号」に改め、
同項第2号中
「第8号」を「第7号」に改める。
第56条の40第1項中
「及び国際電信電話株式会社」を「、国際電信電話株式会社及びこれらに類する者で自治大臣が指定するもの」に改める。
第56条の47の2を削る。
第56条の68中
「身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)第2条第1項」を「障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号」に改め、
「精神衛生センター」の下に「、障害者職業センター」を加え、
「第2条第2項に規定する重度障害者」を「第2条第3号に規定する重度身体障害者」に改める。
第56条の69の2の次に次の1条を加える。
(法第701条の41第6項の施設)
第56条の69の3 法第701条の41第6項に規定する政令で定める施設は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設で自治省令で定めるもの(新住宅市街地開発法施行令(昭和38年政令第365号)第4条第1項第3号に掲げる者が取得するものを除く。)とする。
第56条の89第1項中
「205000円」を「21万円」に改める。
附則第4条に次の1項を加える。
2 昭和64年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、租税特別措置法第8条の4第2項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等のうち同法第9条の2第3項の規定の適用を受けるものを有する者に係る総所得金額は、同項に規定する外国所得税の額に相当する金額を除外して算定するものとする。
附則第5条の2に次の1項を加える。
2 法附則第8条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項第4号及び第292条第1項第4号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の4第3項の試験研究費の額の100分の6に相当する金額及び基盤技術開発研究用資産の取得価額の100分の7に相当する金額の合計額(当該合計額が同項の規定により法人税額から控除すべき金額を超えるときは、当該控除すべき金額)とする。
附則第5条の3中
「第8条の5第1項」を「第8条の6第1項」に、
「第8条の5の」を「第8条の6の」に、
「第8条の5(」を「第8条の6(」に改める。
附則第6条第1項中
「(次項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削り、
同条第2項を削る。
附則第6条の2の見出し中
「不動産」を「不動産等」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 法附則第10条第5項に規定する政令で定めるところにより国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされている不動産は、同項に規定する事業に係る都市計画法第59条第4項の認可に付された同法第79条の条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた不動産とする。
附則第7条第4項中
「附則第11条第3項第1号」の下に「又は同条第5項」を、
「土地」の下に「又は農用地」を加え、
同条第5項中
「附則第11条第5項」を「附則第11条第6項」に改め、
同条第6項中
「附則第11条第6項」を「附則第11条第7項」に改め、
同条に次の2項を加える。
7 法附則第11条第11項に規定する一般自動車運送事業の経営を行う者で政令で定めるものは、附則第11条の3第4項に規定する者とする。
8 法附則第11条第13項に規定する病院その他の政令で定める防火対象物は、消防法施行令別表第1(六)項イに掲げる病院及び同項ロに掲げる老人保健施設とする。
附則第9条第2項中
「身体障害者雇用促進法」を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改める。
附則第9条の3を削り、
附則第9条の4中
「附則第11条の4第13項」を「附則第11条の4第11項」に改め、
同条を附則第9条の3とし、
附則第9条の5の見出し中
「附則第11条の4第15項」を「附則第11条の4第13項」に改め、
同条第1項中
「附則第11条の4第15項」を「附則第11条の4第13項」に改め、
同条第2項中
「附則第11条の4第15項」を「附則第11条の4第13項」に、
「同条第15項」を「同条第13項」に改め、
同条を附則第9条の4とし、
附則第9条の6の見出し中
「附則第11条の4第17項」を「附則第11条の4第15項」に改め、
同条第1項中
「附則第11条の4第17項」を「附則第11条の4第15項」に改め、
同条第2項中
「附則第11条の4第17項」を「附則第11条の4第15項」に、
「同条第17項」を「同条第15項」に改め、
同条を附則第9条の5とする。
附則第10条の次に次の1条を加える。
(法附則第14条の施設又は設備)
第10条の2 法附則第14条に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同条に規定する施設又は設備のうち自治省令で定めるもの(以下本条において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等(公共の危害防止に資する効果が著しく高いものとして自治省令で定める要件を満たしており、かつ、当該要件を満たすことについて自治省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)とする。
附則第11条中
第31項を第32項とし、
第27項から第30項までを1項ずつ繰り下げ、
第26項を削り、
第25項を第26項とし、
同項の次に次の1項を加える。
27 法附則第15条第24項に規定する土地及び家屋で政令で定めるものは、次に掲げる土地及び家屋以外の土地及び家屋とする。
1.事務所の用に供する土地及び家屋
2.宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で自治省令で定めるものを除く。)の用に供する土地及び家屋
3.職員の福利及び厚生の用に供する土地及び家屋
4.遊休状態にある土地及び家屋
附則第11条第24項中
「身体障害者雇用促進法」を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、
同項を同条第25項とし、
同条中
第18項から第23項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第17項中
「170万円以上の機器」の下に「で自治省令で定めるもの」を加え、
同項を同条第18項とし、
同条中
第14項から第16項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第13項中
「次に掲げる償却資産」の下に「(自治省令で定める償却資産(以下本項において「特定償却資産」という。)にあつては、既に事業の用に供されていた特定償却資産を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた特定償却資産に代えて当該事業の用に供される特定償却資産(公共の危害防止に資する効果が著しく高いものとして自治省令で定める要件を満たしており、かつ、当該要件を満たすことについて自治省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)で、昭和62年4月1日以後において設置されたものを除く。)」を加え、
同項第2号中
「第11項」を「第12項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条中
第11項及び第12項を1項ずつ繰り下げ、
第10項の次に次の1項を加える。
11 法附則第15条第7項に規定する既存の設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、既に事業の用に供されていた同項に規定する設備(以下本項において「設備」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた設備に代えて当該事業の用に供される設備とする。
附則第11条の2第1項中
「次条第5項」を「次条第2項及び第7項」に改める。
附則第11条の3第1項中
「及び第5項」を「、次項、第7項及び第9項」に改め、
同項第3号中
「附則第15条の3第3項に規定する一般自動車運送事業の経営を行う者」を「附則第15条の3第5項に規定する分離会社(次項及び第9項において「分離会社」という。)」に改め、
同条第6項中
「附則第15条の3第5項」を「附則第15条の3第8項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第5項中
「附則第15条の3第4項」を「附則第15条の3第7項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「附則第15条の3第3項」を「附則第15条の3第5項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同項の次に次の1項を加える。
6 法附則第15条の3第6項に規定する家屋又は償却資産のうち政令で定めるものは、次に掲げる家屋又は償却資産以外の家屋又は償却資産とする。
1.宿舎の用に供する家屋又は償却資産
2.職員の福利及び厚生の用に供する家屋又は償却資産
3.他の者に貸し付けている家屋又は償却資産
4.遊休状態にある家屋
5.車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する家屋又は償却資産
6.観光その他旅客誘致のための施設の用に供する家屋又は償却資産
7.発電所の用に供する家屋又は償却資産
附則第11条の3第3項中
「附則第15条の3第3項」を「附則第15条の3第5項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「附則第15条の3第2項」を「附則第15条の3第3項及び第4項」に、
「附則第11条第31項」を「附則第11条第32項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 法附則第15条の3第2項に規定する家屋又は償却資産で政令で定めるものは、旅客会社等が直接その本来の事業の用に供する家屋又は償却資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1.宿舎の用に供する家屋又は償却資産
2.職員の福利及び厚生の用に供する家屋又は償却資産(診療所の用に供するものを除く。)
3.前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている家屋又は償却資産(旅客会社、日本国有鉄道清算事業団又は分離会社に貸し付けているもので自治省令で定めるものを除く。)
4.遊休状態にある家屋
5.車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する家屋又は償却資産
6.観光その他旅客誘致のための施設の用に供する家屋又は償却資産
7.発電所及び採炭施設の用に供する家屋又は償却資産
8.私人のための専用側線の用に供する家屋又は償却資産
附則第11条の3に次の1項を加える。
9 旅客会社等、法附則第15条の3第3項に規定する指定法人又は分離会社が、その取得した家屋又は償却資産につき同条第2項、第4項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、自治省令で定める書類を当該家屋又は償却資産の所在地の市町村長(法第389条の規定の適用を受ける家屋又は償却資産については、当該家屋又は償却資産の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
附則第12条第1項中
「人の居住の用に供する部分の床面積」の下に「(共同住宅等(第54条の26第1項第1号イに規定する共同住宅等をいう。以下本条において同じ。)に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。)」を加え、
同条第2項中
「区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては、家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が2分の1以上であるものをいい、区分所有に係る家屋にあつては、居住用専有部分を有する家屋」を「同条第1項に規定する住宅」に改め、
同項第1号イ中
「(第54条の26第1項第1号イに規定する共同住宅等をいう。以下本条において同じ。)」を削り、
「同号イ」を「第54条の26第1項第1号イ」に改め、
同項第2号中
「84000円」を「85000円」に改め、
同条第6項第2号中
「貸家の用に供する部分の床面積」の下に「(共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。)」を加える。
附則第14条の5第7項第4号中
「第6号」を「第8号」に改める。
附則第15条の見出し及び同条第1項第1号中
「昭和59年度課税標準額」を「昭和62年度課税標準額」に改め、
同条第2項から第4項までの規定中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に、
「昭和59年度」を「昭和62年度」に改める。
附則第15条の2第4項中
「附則第11条第29項」を「附則第11条第30項」に改める。
附則第16条の2の7の見出し中
「施設」を「建物」に改め、
同条第1項中
「法附則第32条の3第1項に規定する工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるものは、公害防止事業団法第18条第1項第1号に規定する地域に該当するものとして環境庁長官が証明する地域において設置される施設とし、」を削り、
「施設」を「建物」に改める。
附則第16条の2の8に次の1項を加える。
8 法附則第32条の3の2第7項及び第9項の規定の適用がある場合における同条第7項の規定の適用については、同項中「当該面積」とあるのは、「第9項の規定により控除すべき面積を当該新増設事業所床面積から控除して得た面積」とする。
附則第17条の2第1項を削り、
同条第2項中
「第31条の2第2項第4号若しくは第5号」を「第31条の2第2項第6号若しくは第7号」に、
「同項第6号若しくは第7号」を「同項第8号若しくは第9号」に、
「第31条の2第2項第4号」を「第31条の2第2項第6号」に、
「同項第5号ハ」を「同項第7号ハ」に、
「同項第6号ニ」を「同項第8号ニ」に、
「同項第7号」を「同項第9号」に、
「第20条の2第9項の」を「第20条の2第8項の」に改め、
同項第1号中
「第20条の2第9項第1号から第3号まで」を「第20条の2第8項第1号から第3号まで」に改め、
同項第2号ロ中
「第20条の2第9項第4号ロ」を「第20条の2第8項第4号ロ」に改め、
同項を同条とする。
附則第18条の2第7項中
「第41条の9第5項第1号」を「第41条の8第5項第1号」に改め、
同条第8項の表以外の部分中
「第41条の9第7項から第10項まで」を「第41条の8第7項から第10項まで」に改め、
同項の表中
「第41条の9第7項」を「第41条の8第7項」に、
「第41条の9第8項」を「第41条の8第8項」に、
「第41条の9第9項」を「第41条の8第9項」に、
「第41条の9第10項」を「第41条の8第10項」に改め、
同条第9項の表中
「第41条の9第1項」を「第41条の8第1項」に、
「第41条の9第5項」を「第41条の8第5項」に改める。
附則第19条の2を削る。
附則第20条第2項中
「附則第37条第6項」を「附則第37条第7項」に、
「(明治34年法律第54号)」を「(明治43年法律第54号)」に改め、
同条第3項中
「附則第37条第7項」を「附則第37条第8項」に改め、
同条第4項中
「附則第37条第8項」を「附則第37条第9項」に改め、
同条第5項中
「附則第37条第9項」を「附則第37条第10項」に改める。