特恵関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令
昭和63・3・31・政令 76号
内閣は、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の4第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
特恵関税割当制度に関する政令(昭和46年政令第244号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「、フェロニッケル製造業並びにアルミニウム製錬業」を「並びにフェロニッケル製造業」に、
「、115の項及び130の項」を「及び115の項」に改める。
附 則
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。