内閣は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第5号)の施行に伴い、並びに関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の6第4項及び別表第1(A)の規定に基づき、この政令を制定する。
第2条第1項中
「及び第1703・90号」を「、第1703・90号及び第1806・20号」に改める。
別表第0102・90号の項中
「昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで」に改め、
同表第0406・10号、第0406・40号及び第0406・90号の項中
「昭和62年10月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から同年9月30日まで」に、
「18,500トン」を「17,900トン」に改め、
同表第1004・0号の項中
「昭和62年10月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から同年9月30日まで」に、
「37,700トン」を「35,000トン」に改め、
同表第1005・90号の項中
「昭和62年10月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から同年9月30日まで」に、
「1,392,900トン」を「1,647,600トン」に、
「102,700トン」を「90,300トン」に、
「145,400トン」を「190,100トン」に改め、
同表第1107・10号及び第1107・20号の項を次のように改める。
1107・10 1107・20 | 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) | 昭和63年4月1日から同年9月30日まで | 370,100トン |
別表第1702・90号、第1703・10号及び第1703・90号の項中
「昭和62年10月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から同年9月30日まで」に、
「57,900トン」を「44,700トン」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
| 1806・20 | ココアを含有する調製食料品(塊状又は板状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限るものとし、砂糖を加えたものを除く。)のうち、チョコレートの製造用のもの | 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで | 16,200トン |
別表第2207・10号、第2208・40号及び第2208・90号の項中
「昭和62年10月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から同年9月30日まで」に、
「152,600キロリットル」を「103,000キロリットル」に改め、
同表第2710・00号の項中
「昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで」に改め、
同表第4104・10号、第4104・21号、第4104・22号、第4104・29号、第4104・31号及び第4104・39号の項中
「昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで」に、
「76,300平方メートル」を「80,200平方メートル」に、
「377,000平方メートル」を「415,000平方メートル」に改め、
同表第4105・20号及び第4106・20号の項中
「昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで」に、
「404,000平方メートル」を「425,000平方メートル」に改め、
同表第6403・20号、第6403・30号、第6403・40号、第6403・51号、第6403・59号、第6403・91号、第6403・99号、第6404・19号、第6404・20号、第6405・10号及び第6405・90号の項中
「昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで」に、
「2,700,000足」を「3,110,000足」に改める。