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関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

  昭和63・3・31・政令 74号  


内閣は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第5号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(関税法施行令の一部改正)
第1条 関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。
第8条の4第4号中
「原油の減税」を「原油の免税」に改める。
(関税定率法施行令の一部改正)
第2条 関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)の一部を次のように改正する。
第6条及び第6条の2第1項の表中
「糖度が98度を超えるもの」を「乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度以上に相当するもの」に、
「カッサバいも」を「カッサバ芋」に改める。

第52条第1項の表中
「糖度が98度を超えるもの」を「乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度以上に相当するもの」に、
「糖度が98度を超えないもの」を「乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの」に改める。
(税関関係手数料令の一部改正)
第3条 税関関係手数料令(昭和29年政令第164号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項並びに第9条第1項及び第3項中
「原油の減税」を「原油の免税」に改める。
(関税暫定措置法施行令の一部改正)
第4条 関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)の一部を次のように改正する。
目次中
「原油の減税」を「原油の免税」に、
「第21条の35」を「第21条の36」に改める。

第5条中
「別紙表1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(1)」を「別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のCの(b)及び別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)」に改める。

第5条の2中
「別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(2)」を「別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)」に改める。

第19条の2中
「334円」を「240円」に、
「489円」を「352円」に改める。

第20条中
「337円」を「243円」に改める。

第8章の章名中
「減税」を「免税」に改める。

第21条の2の見出し中
「減税数量」を「免税数量」に改める。

第21条の3の見出し中
「減税手続」を「免税手続」に改め、
同条第1項中
「軽減」を「免除」に改める。

第21条の4中
「軽減する」を「免除する」に改める。

第21条の5中
「軽減」を「免除」に改める。

第21条の6第1項の表第1号中
「282円」を「203円」に、
「336円」を「321円」に、
「419円」を「301円」に改め、
同表第2号中
「278円」を「200円」に改め、
同表第3号中
「288円」を「207円」に改め、
同表第4号中
「283円」を「203円」に改め、
同表第5号中
「473円」を「340円」に、
「400円」を「287円」に改め、
同表第6号中
「235円」を「169円」に改め、
同表第7号中
「337円」を「243円」に改め、
同表第9号中
「533円」を「567円」に改め、
同表第10号中
「507円」を「365円」に改め、
同表第11号中
「333円」を「239円」に改め、
同表第12号中
「334円」を「240円」に改め、
同表第13号中
「531円」を「565円」に改める。

第21条の13第1項中
「第7条の4第1項第1号」を「第7条の4第1項各号」に改め、
「、減圧残油水素添加脱硫装置」を削り、
同条第2項を削る。

第21条の15第3号中
「原料油」の下に「(原料油を法第7条の4第1項第2号に掲げる装置に投入して製造された低炭素重質油(調製を加えてないものに限る。)を、同項第1号に定める石油製品の原料として使用する場合にあつては、当該低炭素重質油を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。

第8章の7中
第21条の35を第21条の36とし、
第21条の34を第21条の35とし、
第21条の33を第21条の34とし、
第21条の32を第21条の33とし、
同条の前に次の1条を加える。
(加工のため輸出された貨物の指定)
第21条の32 法第8条第1項に規定する政令で定める貨物は、関税定率法別表第84類から第92類までに該当する貨物とする。

第22条の6第2項中
「から第100号まで、第102号、第111号、第115号、第119号、第121号、第124号、第127号、第133号、第134号、第137号、第140号、第142号、第147号、第151号及び第152号」を「、第99号、第101号、第103号、第112号、第113号、第116号、第120号、第122号、第125号、第128号、第134号、第135号、第138号、第141号、第143号、第148号、第152号及び第153号」に改める。

第22条の14第1項中
「16の項」を「1の項から4の項まで、6の項、7の項、12の項、16の項」に、
「、21の項、72の項、73の項」を「から24の項まで、26の項、27の項、29の項、30の項、31の2の項から33の項まで、48の項、49の項、55の項、57の項、60の項、61の項、69の項、71の項から73の項まで、79の項」に改め、
「93の項」の下に「、94の項、97の項、102の項から104の項まで、107の項」を、
「109の項」の下に「、112の項、115の項」を加え、
「140の項及び143の項」を「122の項から124の項まで、126の項、127の項、129の項、130の項、134の項から138の項まで及び140の項から145の項まで」に改め、
同条第3項中
「2の項、3の項、15の項」を「5の項」に、
「32の項、51の項」を「31の項、43の項」に改め、
「59の項」の下に「、65の項、66の項」を加え、
「、71の項」を削り、
「92の項」の下に「、95の項」を加え、
「104の項」を「113の項」に、
「、137の項、144の項及び145の項」を「及び133の項」に改め、
「5の項、6の項、8の項、」及び「、13の項」を削り、
「17の項、27の項、31の項」を「15の項」に、
「49の項」を「42の項まで、44の項から47の項」に、
「54の項、55の項から58の項まで、60の項」を「51の項、56の項、58の項」に、
「66の項」を「64の項」に、
「80の項」を「78の項」に、
「94の項、95の項、97の項から101の項まで、103の項」を「98の項から100の項まで」に、
「から108の項まで」を「、106の項、108の項」に、
「から118の項まで、120の項、123の項、124の項、130の項から133の項まで、135の項及び142の項」を「、114の項、131の項及び132の項」に改める。

第22条の15第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改め、
同項第1号中
「32の項、33の項」を「31の2の項から33の項まで」に、
「129の項」を「130の項」に改め、
同項第2号中
「30の項」の下に「、31の2の項」を加える。

第22条の19中
第13号を削り、
第12号を第13号とし、
第11号を第12号とし、
同条第10号中
「別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(2)に掲げる」を「別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)に掲げる燃料用の」に改め、
同号を同条第11号とし、
同条第9号中
「別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(1)」を「別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のCの(b)」に改め、
同号を同条第10号とし、
同条中
第6号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の1号を加える。
6.法の別表第1(A)第1806・20号の二に掲げるココアを含有する調整食料品

第22条の19第17号中
「別表第1(A)第7801・99号の二の(一)及び」を「別表第1(A)第7801・91号及び第7801・99号の二の(一)並びに法の」に改め、
同条第22号中
「別表第1(A)第8427・10号、第8427・20号及び第8427・90号」を「別表第1(A)第8427・90号」に改める。

第22条の20第1項第2号中
「前条第12号」を「前条第13号」に改め、
同項第3号中
「第8号、第10号から第12号まで、第14号」を「第9号、第11号から第14号まで」に改め、
同条第2項中
「前条第8号」を「前条第9号」に改め、
同条第3項中
「前条第12号」を「前条第13号」に改め、
同条第4項中
「第11号まで及び第13号」を「第12号まで及び第14号」に、
「第7号まで、第9号、第13号」を「第8号まで、第10号」に、
「同条第9号」を「同条第10号」に改め、
同条第7項中
「前条第12号」を「前条第13号」に改める。

附則に次の1項を加える。
 法附則第6項の規定により読み替えて適用する法第8条の4第2項に規定する当該特定特恵鉱工業産品等の輸入が本邦の産業に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、当該区分に属する物品の基準算定額等とみなされる額又は数量は、当該各号に定めるところによる。
1.別表第6の1の項、7の項、12の項、16の項、19の項から23の項まで、26の項、29の項、30の項、31の2の項、33の項、61の項、69の項、73の項、102の項、109の項、115の項、126の項、127の項、129の項、134の項、136の項、138の項、140の項、141の項及び143の項に掲げる物品 前年度における限度額等に100分の150を乗じて得た額又は数量
2.別表第6の2の項、3の項、24の項、32の項、71の項、72の項、104の項、137の項、144の項及び145の項に掲げる物品 前年度における限度額等に100分の130を乗じて得た額又は数量
3.別表第6の4の項、6の項、18の項、27の項、48の項、49の項、55の項、57の項、60の項、79の項、93の項、94の項、97の項、103の項、107の項、112の項、119の項、122の項から124の項まで、130の項、135の項及び142の項に掲げる物品 前年度における限度額等に100分の110を乗じて得た額又は数量

別表第4中
第153号を第154とし、
第100号から第152号までを1号ずつ繰り下げ、
第99号の次に次の1号を加える。
100ニュー・カレドニア地域

別表第6の26の項中
「関税率表第39類に掲げる物品(31の項の品目の欄に掲げるものを除く。)」を削り、
同表の31の項の次に次のように加える。
31の2関税率表第39類に掲げる物品(31の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 

別表第6の49の項を次のように改める。
 49関税率表第4407・21号の二又は第4407・99号の三に掲げる物品のうち
 かんながけ又はやすりがけをしたもの以外のもの
 

別表第6の131の項の管理区分欄中
「〇」を削る。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定並びに第4条中関税暫定措置法施行令目次の改正規定(「原油の減税」を「原油の免税」に改める部分に限る。)、同令第8章の章名の改正規定、同令第21条の2の見出しの改正規定、同令第21条の3の見出し及び同条第1項の改正規定、同令第21条の4の改正規定並びに同令第21条の5の改正規定は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
 次の各号に掲げる物品の原料として昭和63年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1.アンモニア 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号。以下この項及び次項において「暫定法」という。)第7条第1項に規定する揮発油又は石油ガス
2.ガス 暫定法第7条の2第1項に規定する揮発油
3.暫定法第7条の3第4項に規定する石油化学製品 同項に規定する揮発油等
 
 第4条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第21条の13に規定する装置で第4条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第21条の13に規定する装置に該当しないものにより昭和63年3月31日までに製造された暫定法第7条の4第1項に規定する石油製品に係る関税の還付については、なお従前の例による。

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