租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条(老人等の少額公債の利子の非課税制度の対象とされる販売機関の範囲に関する経過措置)
第4条(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第5条(民間国外債の利子等で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)
第6条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第8条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第9条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第10条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第11条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条(法人の減価償却に関する経過措置)
第16条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第17条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第18条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)
第19条(民間国外債の利子及び発行差金で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)
第20条(相続税の特例に関する経過措置)
第21条(石油税に関する経過措置)
第22条(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第23条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第24条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第25条(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第26条(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第27条(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第28条(昭和62年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第29条(昭和62年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第30条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第31条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置法に関する政令の一部改正)
第32条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第33条(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第34条(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第35条(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第36条(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正)
第37条(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第38条(地方公共団体手数料令の一部改正)
第39条(産炭地域振興臨時措置法施行令の一部改正)
第40条(低開発地域工業開発促進法施行令の一部改正)
第41条(農村地域工業導入促進法施行令の一部改正)
第42条(過疎地域振興特別措置法施行令の一部改正)
第43条(半島振興法第11条の規定により地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方税等を定める政令の一部改正)
第44条(日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令の一部改正)
第45条(日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)