内閣は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
目次中
「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に、
「第26条の17」を「第26条の18」に、
「第39条の31」を「第39条の30」に、
「第44条の2」を「第44条の4」に改める。
第1条第3項を次のように改める。
3 第5章において、法第2条第3項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第2条の4第1項第2号中
「銀行」の下に「、生命保険会社」を加え、
同項第3号中
「及び漁業協同組合連合会」を「、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第60条第1項第2号に掲げる業務の代理を行う労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会
第2条の21第2項中
「3年」を「5年」に改める。
第3条の2第1号を次のように改める。
1.所得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうちその者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて同法の施行地において行う事業に帰せられるもの
第5条の3第4項第4号中
「若しくは」を「又は」に、
「又は同法第5条第1項の承認を受けた同項に規定する中小企業新分野進出計画に係る負担金で同法第4条第3項第4号(同法第5条第4項において準用する場合を含む。)」を「に係る負担金で同条第3項第4号」に改める。
第5条の4の見出し中
「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備」に改め、
同条第13項中
「第7項」を「第9項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第12項中
「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第11項を同条第13項とし、
同条第10項を同条第12項とし、
同条第9項を同条第11項とし、
同条第8項中
「から第5項まで」を「、第4項及び第6項」に、
「140万円」を「160万円」に、
「第5項第1号」を「第6項第1号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第7項を削り、
同条第6項を同条第7項とし、
同項の次に次の2項を加える。
8 法第10条の2第1項第3号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる機械その他の減価償却資産とする。
1.電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第2項に規定する一般電気事業者(次号及び次項において「一般電気事業者」という。)が、配電の能力の確保及び電気事故の防止のために既存の配電経路を多重化する工事で配電の設備を地下に収容するもののうち大蔵大臣が指定する工事の施行に伴つて取得し、又は建設する暗きよ式、引入れ式その他の方式の地中電線路に係る管路及び電力ケーブル並びに当該地中電線路の敷設に伴い取得する変圧器、保安開閉装置その他の設備で大蔵大臣が指定するもの
2.一般電気事業者から電気の供給を受ける個人が、電気の電圧及び周波数の変動並びに断絶に対処し一定の電圧及び周波数で電気を連続的に利用するために設置する電源装置で大蔵大臣が指定するもの
9 法第10条の2第1項第3号ハに規定する政令で定めるものは、一般電気事業者又は一般ガス事業者と電気又はガスの供給を受ける者との間で締結される契約(電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するものとして大蔵省令で定めるものに限る。)に基づき供給される電気又はガスを利用するために必要な機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するものとする。
第5条の4第5項中
「及び第8項」を「及び第10項」に、
「いう。第8項」を「いう。第9項及び第10項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 法第10条の2第1項第1号ハに規定する政令で定めるものは、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第3項に規定する熱供給事業者(以下この項において「熱供給事業者」という。)が同条第1項に規定する熱供給(以下この項において「熱供給」という。)を行うために直接必要な機械その他の減価償却資産又は熱供給事業者から熱供給を受ける者が当該熱供給を受けるために直接必要な機械その他の減価償却資産で、地域の熱供給の高度化に著しく資するものとして大蔵大臣が指定するものとする。
第5条の5第2項中
「140万円」を「160万円」に改め、
同条第12項中
「国税通則法」の下に「(昭和37年法律第66号)」を加える。
第5条の7第1項中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同条第5項を削り、
同条第6項中
「第5号」を「第4号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第6号」を「第5号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「第6号」を「第5号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項中
「第7号」を「第6号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第10項を同条第9項とし、
同条第11項中
「第7項」を「第6項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第12項中
「第6項」を「第5項」に、
「第8項」を「第7項」に、
「第10項」を「第9項」に改め、
同項を同条第11項とする。
第6条の3の見出し中
「適用地区及び期間等」を「適用期間等」に改め、
同条第1項中
「掲げる期間」を「定める期間」に、
「区域又は地区」を「地区、区域又は地域」に、
「第3項に規定する区域」を「法第12条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる低開発地域工場開発地区として指定された地区」に、
「法第12条第1項の表の第1号」を「同号」に、
「当該区域が同号の第1欄に規定する低開発地域工場開発地区として指定された日」を「当該指定の日」に、
「26年間」を「28年間」に、
「第4項に規定する区域」を「法第12条第1項の表の第2号の第1欄に掲げる実施計画において定められた工業導入地区」に、
「当該区域に係る農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第102号)第5条第1項の」を「当該」に、
「昭和63年12月31日」を「昭和65年12月31日」に、
「17年間」を「19年間」に、
「第5項に規定する区域」を「法第12条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる半島振興対策実施地域として指定された地区」に、
「2年間」を「4年間」に、
「第6項」を「第3項」に、
「第2号」を「第4号」に、
「第7項」を「第4項」に、
「第10項」を「第7項」に、
「第3号」を「第5号」に、
「第4号」を「第6号」に、
「第13項に規定する区域」を「法第12条第1項の表の第7号の第1欄に掲げる特定地域として定められた地域」に、
「法第12条第1項の表の第5号」を「同号」に、
「当該区域が同号の第1欄に規定する特定地域として」を「当該」に、
「第14項に規定する区域」を「法第12条第1項の表の第8号に掲げる工業開発地区として指定された地区」に、
「法第12条第1項の表の第6号」を「同号」に、
「当該区域が同号の第1欄に規定する工業開発地区として指定された日」を「当該指定の日」に、
「第7号」を「第9号」に改め、
同条第2項中
「次項、第4項及び第13項に規定する区域」を「同項の表の第1号の第1欄、同表の第2号の第1欄及び同表の第7号の第1欄に掲げる地区又は地域」に改め、
「ついて」の下に「これらの号の規定の適用を受ける場合にあつて」を加え、
同条第3項を次のように改める。
3 法第12条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域振興特別措置法第29条の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
第6条の3第4項から第6項までを削り、
同条第7項中
「第3号」を「第5号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第8項中
「第3号」を「第5号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第9項中
「第3号」を「第5号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第10項中
「第4号」を「第6号」に、
「第7項」を「第4項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第11項中
「第4号」を「第6号」に、
「第8項」を「第5項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第12項中
「第4号」を「第6号」に、
「第8項」を「第5項」に、
「第9項」を「第6項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第13項から同条第15項までを削る。
第6条の4を削る。
第6条の5第1項及び第2項中
「第12条の3第1項」を「第12条の2第1項」に改め、
同条第3項中
「第12条の3第2項」を「第12条の2第2項」に改め、
同条に次の2項を加え、同条を第6条の4とする。
4 法第12条の2第2項に規定する政令で定める医療施設は、病院及び老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設(次項において「老人保健施設」という。)で消防法施行令の一部を改正する政令(昭和62年政令第343号)附則第2項に規定する防火対象物に該当するものとする。
5 法第12条の2第2項に規定する政令で定める消火又は防火に資する減価償却資産は、次の各号に掲げる医療施設の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(消防法(昭和23年法律第186号)第17条の規定による技術上の基準に適合するものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明されたものに限る。)とする。
1.病院 次に掲げるもの
イ スプリンクラー設備
ロ スプリンクラー設備に代わるものとして設置される消火設備で大蔵省令で定めるもの
ハ スプリンクラー設備に代わるものとして建物の部分について行う改良工事に伴つて取得し、又は建設する壁、天井、床及び防火戸で大蔵省令で定めるもの
2.老人保健施設 次に掲げるもの
イ 屋内消火栓設備
ロ 動力消防ポンプ設備
ハ 前号に定める減価償却資産
第6条の6第3項中
「又は精神衛生鑑定医」を「、精神衛生鑑定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第9条に規定する障害者職業センター」に改め、
同条を第6条の5とする。
第6条の7を第6条の6とする。
第12条の2第6項を削り、
同条第7項を同条第6項とする。
第17条の4第2項中
「連続して」の下に「法第25条の2第1項の規定の適用に係る」を加える。
第17条の9第1号中
「(昭和37年法律第66号)」を削る。
第18条の2第3項に次の1号を加える。
10.中小企業指導法(昭和38年法律第147号)第7条第2項に規定する特定指導事業に属する業務
第18条の2第4項第3号中
「(昭和40年法律第34号)」を削る。
第20条第5項中
「(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」を「から第31条の4まで(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」に改め、
同条第6項第1号中
「又は第31条の3」を「から第31条の4まで」に改め、
同条第7項中
「又は第31条の3」を「から第31条の4まで」に改める。
第20条の2第1項及び第2項を削り、
同条第3項を同条第1項とし、
同項の次に次の1項を加える。
2 法第31条の2第2項第5号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第37条の5第1項の表の第1号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるものであること及び次に掲げる要件のすべてを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
1.その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。
2.その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の4第4項に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条第1項に規定する空地が確保されていること。
3.その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして大蔵省令で定める要件
第20条の2第4項中
「第31条の2第2項第4号イ」を「第31条の2第2項第6号イ」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「第31条の2第2項第5号ハ」を「第31条の2第2項第7号ハ」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「第31条の2第2項第6号ロ」を「第31条の2第2項第8号ロ」に、
「第25条第12項」を「第25条第14項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第31条の2第2項第6号ニ」を「第31条の2第2項第8号ニ」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「第31条の2第2項第7号イ」を「第31条の2第2項第9号イ」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項中
「同条第2項第4号若しくは第5号」を「同条第2項第6号若しくは第7号」に、
「同項第6号若しくは第7号」を「同項第8号若しくは第9号」に、
「掲げる事由」を「定める事由」に、
「第4号ロ」を「第6号ロ」に、
「同条第2項第4号に」を「同条第2項第6号に」に、
「同項第5号ハ」を「同項第7号ハ」に、
「同項第6号ニ」を「同項第8号ニ」に、
「同項第7号」を「同項第9号」に、
「第31条の2第2項第4号」を「第31条の2第2項第6号」に、
「第31条の2第2項第5号」を「第31条の2第2項第7号」に、
「第31条の2第2項第6号」を「第31条の2第2項第8号」に改め、
同項を同条第8項とする。
第20条の3第2項第1号中
「第31条の2第2項第1号から第6号まで」を「第31条の2第2項第1号から第8号まで」に改め、
同条の次に次の1項を加える。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第20条の4 法第31条の4第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1.当該個人の配偶者及び直系血族
2.当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
3.当該個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
4.前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
5.当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる法人税法第2条第14号に規定する株主等した場合に法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他会社以外の法人
2 法第31条の4第2項第1号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。
第21条第3項中
「又は法第31条の3」を「から法第31条の4まで」に改め、
同条第7項中
「(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」を「から第31条の4まで(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等」に、
「又は第31条の3の」を「から第31条の4までの」に改める。
第23条を次のように改める。
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第23条 第20条の4第2項の規定は、法第35条第1項に規定する政令で定める家屋について準用する。
2 法第35条第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の4第1項各号に掲げる者とする。
第24条の2第8項を同条第10項とし、
同条第7項を同条第9項とし、
同条第6項を同条第8項とし、
同条第5項中
「掲げる日」を「定める日」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「第23条第1項」を「第20条の4第2項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同項の前に次の1項を加える。
5 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める期間は、同号の個人が同号に掲げる家屋の存する場所(第1項第4号に掲げる家屋については、当該家屋に係る同項第1号又は第2号に掲げる家屋の存した場所を含む。)に居住していた期間とする。
第24条の2第3項を同条第4項とし、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項中
「第23条第2項各号」を「第20条の4第1項各号」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
法第36条の2第1項に規定する父若しくは母又は祖父若しくは祖母が居住の用に供していた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利でこれらの者から相続又は遺贈により取得したものとして政令で定めるものは、次に掲げる家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利とする。
1.当該個人の父若しくは母又は祖父若しくは祖母から相続又は遺贈により取得した家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、当該相続の開始の時までこれらの者が居住の用に供していたもの
2.前号に掲げる家屋を同号の相続又は遺贈により取得した後に、取り壊し、若しくは除却した場合又は当該家屋が滅失した場合において、当該取得をした個人が遅滞なく当該家屋の敷地の用に供されていた土地の上に建築した家屋
3.前号に規定する場合において、同号に掲げる家屋の建築により土地の上に存する権利を取得するときにおける当該土地の上に存する権利
4.第1号に掲げる家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利につき同号の相続又は遺贈により取得した後に、土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理若しくは大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業又は都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において、当該家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(当該家屋に係る第2号に掲げる家屋又は前号に掲げる土地の上に存する権利を含む。)に係る換地処分又は権利変換により取得した家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利その他これに類するものとして大蔵省令で定める家屋又は土地もしくは土地の上に存する権利
第25条第9項第5号中
「工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な建物で同号に規定する地域において設置したものに限るものとし、」を削る。
第25条の4第2項第2号中
「(昭和25年政令第338号)」を削り、
同条第17項中
「第36条の2又は」を「第31条の4又は」に、
「第36条の2第4項」を「第31条の4第3項」に改め、
同条第19項中
「第36条の2又は」を削り、
「これら」を「同条」に、
「法第36条の2第1項中「第31条の規定」とあるのは「第31条又は第32条の規定」と、法第37条第2項」を「同条第2項」に改める。
第25条の5第2項中
「同項第1号又は第2号」を「同項各号」に、
「同条第1項第1号又は第2号」を「当該各号」に改め、
同条第3項中
「第37条の6第1項第2号」を「第37条の6第1項第3号」に改める。
第25条の14第7項中
「第45条の3」を「第45条の2」に改める。
第2章第9節の節名中
「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改める。
第26条の見出し中
「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、
同条第1項中
第1号中
「床面積(隣接する2棟以上の家屋を共に同一の用途に供する場合には、これらのすべての家屋の床面積の合計)が200平方メートル以下で、かつ、」を「床面積が」に改め、
同項第2号中
「200平方メートル以下で、かつ、」を削り、
同条第3項及び第4項を次のように改める。
3 法第41条第1項に規定するその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものは、居住者がその居住の用に供している家屋とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。
4 法第41条第1項の居住者が新築をし、又は取得した同項に規定する居住用家屋又は既存住宅のうちにその者の居住の用以外の用の供する部分がある場合における同項の規定の適用については、同項各号に掲げる借入金又は債務の金額は、当該金額に、これらの家屋の第1項各号に規定する床面積のうち当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とし、同条第1項の居住者が同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、同項第1号、第2号又は第4号に掲げる借入金又は債務の金額は、当該金額に、当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額額とする。
第26条第5項を削り、
同条第6項中
「行うもの」の下に「、沖縄振興開発金融公庫、年金福祉事業団、国家公務員等共済組合その他大蔵省令で定めるもの」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条第7項第1号中
「居住用家屋の新築の工事を次項に規定する建設業者」を「住宅の取得等の工事を建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)」に、
「当該新築」を「当該住宅の取得等」に改め、
同項第2号中
「第9項に規定する宅地建物取引業者」を「宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)」に改め、
同項第3号中
「第9項に規定する」を削り、
同項に次の2号を加え、同項を同条第6項とする。
4.法第41条第1項に規定する住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第9条第1項第3号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が雇用促進事業団から貸付けを受けた同号の資金に係るもの
5.法第41条第1項に規定する住宅の取得等に要する資金に充てるために年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)第17条第1項第3号イに掲げる者(法第41条第1項第4号に規定するその者に係る使用者を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が年金福祉事業団から貸付けを受けた年金福祉事業団法第17条第1項第3号イの資金に係るもの
第26条第8項から第12項までを削り、
同条第13項を同条第7項とし、
同条第14項第2号中
「第41条第1項第2号」を「第41条第1項第4号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同項の次に次の3項を加える。
9 法第41条第1項第3号に規定する政令で定める法人は、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とする。
10 法第41条第1項第3号に規定する政令で定める債務は、年金福祉事業団法第17条第1項第2号イからニまでに掲げる者(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする法第41条第1項に規定する既存住宅の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該掲げる者に対する当該債務で、当該掲げる者が年金福祉事業団から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
11 法第41条第1項第4号に規定する政令で定める債務は、同項に規定する住宅の取得等をした居住者が、同号に規定するその者に係る使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる民法第34条の規定により設立された法人で建設大臣が大蔵大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
第26条第15項を削り、
同条第16項を同条第12項とし、
同項の次に次の3項を加える。
13 法第41条第2項に規定する政令で定める工事は、増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替で、当該工事がこれらの工事に該当するものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものとする。
14 法第41条第2項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
1.法第41条第2項に規定する工事に要した費用の額が200万円を超えること。
2.法第41条第2項に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の1以上であること。
3.法第41条第2項に規定する工事をした家屋が第1項に規定する家屋に該当するものであること。
15 法第41条第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.法第29条第1項に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同条第1項に規定する使用者(同条第3項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「その者に係る使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第41条第1項第4号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が年3パーセントに達しない利率である場合
2.給与所得者等が法第41条第1項各号に掲げる借入金又は債務に係る利息に充てるためその者に係る使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた借入金又は債務の額及び利息の計算期間を基として年3パーセントの利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
3.給与所得者等がその者に係る使用者等から使用人である地位に基づいて法第41条第1項に規定する居住用家屋又は既存住宅を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として大蔵省令で定める場合
第26条第17項を同条第16項とする。
第26条の2の見出し中
「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、
同条第1項中
「居住用家屋」の下に「若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分」を加え、
同条第2項中
「又は既存住宅」を「若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋」に改め、
同条第3項中
「同条第4項」を「同条第6項」に改める。
第26条の7第1項及び第2項中
「第41条の8第1項」を「第41条の7第1項」に改め、
同条第3項及び第4項中
「第41条の8第1項」を「第41条の7第1項」に、
「第41条の8第2項」を「第41条の7第2項」に改める。
第26条の8第1項中
「第41条の9第1項」を「第41条の8第1項」に改め、
同条第2項中
「第41条の9第1項第4号」を「第41条の8第1項第4号」に改め、
同条第3項中
「第41条の9第3項」を「第41条の8第3項」に改め、
同条第4項中
「第41条の9第5項第1号」を「第41条の8第5項第1号」に改め、
同条第5項中
「第41条の9第7項」を「第41条の8第7項」に、
「第41条の9第1項」を「第41条の8第1項」に改め、
同条第6項中
「第41条の9第1項に」を「第41条の8第1項に」に、
「第41条の9第1項第1号」を「第41条の8第1項第1号」に改め、
同条第7項中
「第41条の9第5項に」を「第41条の8第5項に」に、
「第41条の9第5項第1号」を「第41条の8第5項第1号」に、
「第41条の9第1項」を「第41条の8第1項」に改め、
同条第8項中
「第41条の9第1項」を「第41条の8第1項」に改め、
同条第9項中
「第41条の9第1項の」を「第41条の8第1項の」に、
「掲げる事項」を「定める事項」に、
「第41条の9第1項第4号」を「第41条の8第1項第4号」に改め、
同条第10項及び第11項中
「第41条の9第1項」を「第41条の8第1項」に改める。
第26条の15に次の1項を加える。
3 第1項の規定による還付金について国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後1月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第26条の16中
「(昭和27年法律第187号)」を削る。
第26条の17第1号を次のように改める。
1.所得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受ける発行差金のうちその者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて同法の施行地において行う事業に帰せられるもの
第2章第10節中
第26条の17の次に次の1条を加える。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用から除かれる特殊関係者の範囲)
第26条の18 法第42条に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額のうちに次の各号に掲げる者の有する法第66条の6第2項第3号に規定する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合が100分の50を超える場合における当該外国法人とする。
1.当該外国法人から船舶の貸付けを受けた内国法人
2.前号に規定する内国法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等である者
第27条の4第2号各号列記以外の部分中
「第42条の4第4項第1号」を「第42条の4第5項第1号」に改め、
同項第4号中
「若しくは」を「又は」に、
「又は同法第5条第1項の承認を受けた同項に規定する中小企業新分野進出計画に係る負担金で同法第4条第3項第4号(同法第5条第4項において準用する場合を含む。)」を「に係る負担金で同条第3項第4号」に改め、
同条第3項中
「第42条の4第4項第2号」を「第42条の4第5項第2号」に改め、
同条第7項を同条第9項とし、
同条第6項を同条第7項とし、
同項の次に次の1項を加える。
8 法第42条の4第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定が同条第4項において読み替えて適用される場合における第5項及び第6項の規定の適用については、第5項中「(以下この項において「試験研究費の額」」とあるのは「に当該各事業年度において取得した特定株式の取得価額の100分の20に相当する金額を加算して得た金額(以下この項において「試験研究費等の額」」と、「当該各事業年度に係る試験研究費の額」とあるのは「当該各事業年度に係る試験研究費等の額」と、「月別試験研究費の額」とあるのは「月別試験研究費等の額」と、第6項中「月別試験研究費の額」とあるのは「月別試験研究費等の額」と、「各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「各事業年度の試験研究費の額に当該各事業年度において取得した特定株式の取得価額の100分の20に相当する金額を加算して得た金額」とする。
第27条の4第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「規定する各事業年度」の下に「に係る同項に規定する各事業年度」を加え、
「同項に規定する」を削り、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 法第42条の4第5項第5号に規定する政令で定める株式会社は、その発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が同項第4号の特定法人により所有されるものであることにつき、大蔵省令で定めるところにより証明がされた株式会社とする。
第27条の見出し中
「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備等」に改め、
同条第11項中
「第7項」を「第9項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第10項を削り、
同条第9項中
「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備等」に改め、
「原価償却資産」の下に「(同項第3号ニに掲げるものを除く。)」を加え、
同項を同条第12項とし、
同条第8項中
「から第5項まで」を「、第4項及び第6項」に、
「140万円」を「160万円」に、
「第5項第1号」を「第6項第1号」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第7項を削り、
同条第6項を同条第7項とし、
同項の次に次の3項を加える。
8 法第42条の5第1項第3号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる機械その他の減価償却資産とする。
1.電気事業法第2条第2項に規定する一般電気事業者(次号及び次項において「一般電気事業者」という。)が、配電の能力の確保及び電気事故の防止のために既存の配電経路を多重化する工事で配電の設備を地下に収容するもののうち大蔵大臣が指定する工事の施行に伴つて取得し、又は建設する暗きよ式、引入れ式その他の方式の地中電線路に係る管路及び電力ケーブル並びに当該地中電線路の敷設に伴い取得する変圧器、保安開閉装置その他の設備で大蔵大臣が指定するもの
2.一般電気事業者から電気の供給を受ける法人が、電気の電圧及び周波数の変動並びに断絶に対処し一定の電圧及び周波数で電気を連続的に利用するために設置する電源装置で大蔵大臣が指定するもの
9 法第42条の5第1項第3号ハに規定する政令で定めるものは、一般電気事業者又は一般ガス事業者と電気又はガスの供給を受ける者との間で締結される契約(電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するものとして大蔵省令で定めるものに限る。)に基づき供給される電気又はガスを利用するために必要な機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するものとする。
10 法第42条の5第1項第3号ニに規定する政令で定めるものは、同号ニに規定する鉱区に係る鉱業権(租鉱権を含む。以下この項において同じ。)で当該鉱区から採掘された原油が専ら本邦に輸入されるものとして通商産業大臣の認定を受けた鉱業権とする。
第27条の5第5項中
「及び第8項」を「及び第11項」に、
「いう。第8項」を「いう。第9項及び第11項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 法第42条の5第1項第1号ハに規定する政令で定めるものは、熱供給事業法第2条第3項に規定する熱供給事業者(以下この項において「熱供給事業者」という。)が同条第1項に規定する熱供給(以下この項において「熱供給」という。)を行うために直接必要な機械その他の減価償却資産又は熱供給事業者から熱供給を受ける者が当該熱供給を受けるために直接必要な機械その他の減価償却資産で、地域の熱供給の高度化に著しく資するものとして大蔵大臣が指定するものとする。
第27条の6第2項中
「140万円」を「160万円」に改める。
第28条第1項中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同条第5項を削り、
同条第6項中
「第5号」を「第4号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第6号」を「第5号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「第6号」を「第5号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項中
「第7号」を「第6号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第10項中
「第8号」を「第7号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第11項を同条第10項とし、
同条第12項中
「第7項」を「第6項」に改め、
同項を同条11項とし、
同条第13項中
「第6項」を「第5項」に、
「第8項」を「第7項」に、
「第11項」を「第10項」に改め、
同項を同条第12項とする。
第28条の2第1項中
「及び第4項」を「及び第5項」に、
「第4項及び第5項」を「第5項及び第6項」に改め、
同条第2項中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 法第43条の2第1項に規定する政令で定める建物及びその附属設備並びに構築物は、同項に規定する特定施設に含まれる建物及びその附属設備とする。
第28条の9見出し中
「適用地区及び期間等」を「適用期間等」に改め、
同条第1項中
「掲げる期間」を「定める期間」に、
「区域又は地区」を「地区、区域又は地域」に、
「第3項に規定する区域」を「法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区」に、
「法第45条第1項の表の第1号」を「同号」に、
「当該区域が同号の第1欄に規定する低開発地域工業開発地区として指定された日」を「当該指定の日」に、
「26年間」を「28年間」に、
「第4項に規定する区域」を「法第45条第1項の表の第2号の第1欄に掲げる実施計画において定められた工業導入地区」に、
「当該区域に係る農村地域工業導入促進法第5条第1項の」を「当該」に、
「昭和63年12月31日」を「昭和65年12月31日」に、
「17年間」を「19年間」に、
「第5項に規定する区域」を「法第45条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる半島振興対策実施地域として指定された地区」に、
「2年間」を「4年間」に、
「第6項」を「第3項」に、
「第2号」を「第4号」に、
「第7項」を「第4項」に、
「第10項」を「第7項」に、
「第3号」を「第5号」に、
「第4号」を「第6号」に、
「第13項に規定する区域」を「法第45条第1項の表の第7号の第1欄に掲げる特定地域として定められた地域」に、
「法第45条第1項の表の第5号」を「同号」に、
「当該区域が同号の第1欄に規定する特定地域として」を「当該」に、
「第14項に規定する区域」を「法第45条第1項の表の第8号に掲げる工業開発地区として指定された地区」に、
「法第45条第1項の表の第6号」を「同号」に、
「当該区域が同号の第1欄に規定する工業開発地区として指定された日」を「当該指定の日」に、
「第7号」を「第9号」に改め、
同条第2項中
「次項、第4項及び第13項に規定する区域」を「同項の表の第1号の第1欄、同表の第2号の第1欄及び同表の第7号の第1欄に掲げる地区又は地域」に改め、
「ついて」の下に「これらに号の規定の適用を受ける場合にあつて」を加え、
同条第3項を次のように改める。
3 法第45条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域振興特別措置法第29条の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
第28条の9第4項から第6項までを削り、
同条第7項中
「第3号」を「第5号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第8項中
「第3号」を「第5号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第9項中
「第3号」を「第5号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第10項中
「第4号」を「第6号」に、
「第7項」を「第4項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第11項中
「第4号」を「第6号」に、
「第8項」を「第5項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第12項中
「第4号」を「第6号」に、
「第8項」を「第5項」に、
「第9項」を「第6項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第13項及び第14項を削り、
同条第15項中
「第6項」を「第8号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第16項を削る。
第28条の10を削る。
第28条の11第1項及び第2項中
「第45条の3第1項」を「第45条の2第1項」に改め、
同条第3項中
「第45条の3第2項」を「第45条の2第2項」に改め、
同条に次の2項を加え、同条を第28条の10とする。
4 法第45条の2第2項に規定する政令で定める医療施設は、病院及び老人保健法第6条第4項に規定する老人保健施設(次項において「老人保健施設」という。)で消防法施行令の一部を改正する政令(昭和62年政令第343号)附則第2項に規定する防火対象物に該当するものとする。
5 法第45条の2第2項に規定する政令で定める消化又は防火に資する減価償却資産は、次の各号に掲げる医療施設の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(消防法第17条の規定による技術上の基準に適合するものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)とする。
1.病院 次に掲げるもの
イ スプリンクラー設備
ロ スプリンクラー設備に代わるものとして設置される消化設備で大蔵省令で定めるもの
ハ スプリンクラー設備に代わるものとして建物の部分について行う改良工事に伴つて取得し、又は建設する壁、天井、床及び防火戸で大蔵省令で定めるもの
2.老人保健施設 次に掲げるもの
イ 屋内消火栓設備
ロ 動力消防ポンプ設備
ハ 前号に定める減価償却資産
第29条の2第3項中
「又は精神衛生鑑定医」を「、精神衛生鑑定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律第9条に規定する障害者職業センター」に改める。
第32条の14第6項を次のように改める。
6 法第56条の5第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める法人は、同欄に規定するシステムサービス業を的確に行う能力がある者として通商産業大臣が認定した法人とし、同欄に規定する政令で定める電子計算機は、その内部機構の変更を伴わずに2以上の用途に使用できる電子計算機とする。
第32条の14第7項中
「若しくはデータベース業」を「、データベース業若しくはシステムサービス業」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第6項の次に次の2項を加える。
7 法第56条の5第1項の表の第3号の下欄に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.当該統合情報処理システムサービスに係る情報処理システムの欠陥につきその引渡し後1年以上の間無償で補修すべき旨の定めがある契約(書面によるものに限る。)に基づくものであること。
2.当該統合情報処理システムサービスの提供に係る対価の額(有償で行う保守に係る対価の額が含まれている場合には、当該保守に係る対価の額を控除した金額)が5000万円以上のものであること。
8 法第56条の5第1項の表の第3号の下欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第6項の認定を受けた法人の同欄に規定する統合情報処理システムサービスの提供に係る当該事業年度の収入金額(次に掲げる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)とする。
1.当該統合情報処理システムサービスに係る収入金額に含まれている有償で行う保守に係る収入金額
2.当該統合情報処理システムサービスに係る業務の全部又は一部を他の者に委託している場合における当該委託に要した費用の額の2分の1に相当する金額
第33条の2第1項中
「(昭和39年法律第170号)」を削る。
第39条の7第4項第5号中
「工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な建物で同号に規定する地域において設置したものに限るものとし、」を削る。
第39条の14第1項第1号及び第7項中
「第45条の3」を「第45条の2」に改める。
第39条の22第3項に次の1号を加える。
10.中小企業指導法第7条第2項に規定する特定指導事業に属する業務
第39条の23を削る。
第39条の24中
「第66条の14第1項」を「第66条の13第1項」に改め、
同条を第39条の23とする。
第39条の25第1項及び第2項中
「第66条の17第1項」を「第66条の15第1項」に改め、
同条第3項中
「第66条の17第3項第1号」を「第66条の15第3項第1号」に、
「第66条の17第3項に」を「第66条の15第3項に」改め、
同条第4項中
「第66条の17第3項第2号」を「第66条の15第3項第2号」に改め、
同条第5項中
「第66条の17第4項」を「第66条の15第4項」に、
「第66条の17第1項」を「第66条の15第1項」に改め、
同条を第39条の24とする。
第39条の26を第39条の25とし、
第39条の27を第39条の26とし、
第39条の28を第39条の27とし、
同条の次に次の1条を加える。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子で非課税の特例の適用がないもの)
第39条の28 法第67条の5第1項に規定する政令で定める利子は、同項に規定する外国法人が支払を受ける利子でその者の法人税法第141条第1項に規定する事業を行う一定の場所を通じて同法の施行地において行う事業に帰せられるものとする。
第39条の29を削る。
第39条の30第1号を次のように改め、同条を第39条の29とする。
1.法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が支払を受ける利子又は発行差金のうちその者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて同法の施行地において行う事業に帰せられるもの
第39条の31を第39条の30とする。
第40条の2第1項第2号中
「カ、タ、レ又はソ」を「ヲ、ワ、タ、ソ、ツ又はネ」に改め、
「主務大臣(」の下に「ヲ及びワに掲げる法人に係る場合を除き、」を加え、
同号ソを同号ネとし、
同号レを同号ツとし、
同号タを同号ソとし、
同号ヨを同号レとし、
同号カを同号タとし、
同号ワを同号ヨとし、
同号ヲ同号カとし、
その前に次のように加える。
ヲ 海外における我が国についての理解の増進を図るため、我が国の政治、経済、文化その他の我が国の事情(我が国の特定の地域のみに係るものを除く。)の紹介その他の業務(ワにおいて「海外における我が国についての理解の増進を図る業務」という。)を行うことを主たる目的とする法人
ワ 海外における我が国についての理解の増進を図る業務を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人
第42条の7第1項中
「第13条の4第1項」の下に「又は集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第11条第2項」を加える。
第42条の9に次の1項を加える。
5 法第78条の3第2項の規定は、事業協同組合等が同項に規定する土地を公害防止事業団法第18条第1項第1号又は同法附則第18条の規定による譲渡しの条件に従つて譲り渡すことができることとなつた日から1年以内に大蔵省令で定めるところにより登記を受ける場合に限り、適用する。
第44条の2中
「第6条に規定する認定事業者で同法」を削り、
第4章中同条を第44条の3とし、
第44条の次に次の1条を加える。
(登記の免税を受ける公的医療機関の開設者等の範囲)
第44条の2 法第81条の3に規定する政令で定める者は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号(第1号及び第9号を除く。)に掲げる者、医学部を置く大学を設置する学校法人、社会福祉法人及び一定の地域内の医師を会員として民法第34条の規定により設立された法人(当該法人が解散した場合にその残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内のすべての医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の大蔵省令で定める要件を備えるものに限る。)とする。
第4章に次の1条を加える。
(登記の免税を受ける特定の民間都市開発事業の範囲等)
第44条の4 法第83条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.道路法第24条の規定による承認を受けて行う同法による道路の新設又は改築
2.都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園の新設又は改築
3.下水道法(昭和33年法律第79号)第16条(同法第25条の10又は第31条において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けて行う同法による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築
4.河川法第20条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けて行う同法による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事
2 法第83条に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の1以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され又は出資若しくは拠出をされている法人とする。
第45条の4の表割合欄中
「365分の635」を「385分の615」に、
「331分の669」を「340分の660」に、
「529分の471」を「552分の448」に改める。
第47条の3第2項第1号中
「当該揮発油」の下に「(法第88条の5に規定する揮発油をいう。以下第48条の4までにおいて同じ。)」を加える。
第47条の5第4項中
「規定により揮発油税法」の下に「(昭和32年法律第55号)」を加える。
第48条の7第3項中
「当該ビスケット」を「当該スイートビスケット並びにビスケット」に改め、
同条を第48条の8とする。
第48条の6中
「第90条の5第2項」を「第90条の6第2項」に改め、
同条を第48条の7とする。
第48条の5第1項中
「第90条の3第1項」を「第90条の4第1項」に、
「この条」を「この項及び第4項」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 法第90条の4第1項の規定により石油税の免除を受けた揮発油又は石油ガスその他のガス状炭化水素(以下この項において「揮発油等」という。)をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.移入した当該揮発油等の品名、品名ごとの数量及び価額、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.消費した当該揮発油等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日
3.貯蔵している当該揮発油等の品名及び品名ごとの数量
4.当該揮発油等を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量
5.当該揮発油等を法第90条の4第1項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
第48条の5に次の2項を加える。
3 法第90条の4第1項の規定により石油税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項において「重油等」という。)の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.購入した当該重油等の数量及び価額、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.販売した当該重油等の数量及び価額、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
3.返品した当該重油等の数量及び価額、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
4 法第90条の4第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油製品等の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該石油製品等の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
3.当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする石油製品等の品名、数量及び価額
4.当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
5.当該石油製品等の引取りに係る税関、当該引取りにつき法第90条の4第1項の承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号
第48条の5を第48条の6とし、
第48条の4の次に次の1条を加える。
(特定の石油製品等に係る数量の計算等)
第48条の5 法第90条の3第3項に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ関税定率法(明治43年法律第54号)別表第2710・00号の二に該当するグリース又は同表第2711・21号に掲げる天然ガスで本邦において採取されたものとする。
2 法第90条の3第3項に規定する政令で定める方法は、前項に規定する石油製品にあつては当該石油製品の重量0.9キログラムにつき容量1リットルとして計算する方法とし、同項に規定するガス状炭化水素にあつては温度零度及び1気圧の下における乾燥した当該ガス状炭化水素の容量1.4立方メートルにつき重量1キログラムとして計算する方法とする。
3 法第90条の3第1項から第3項までの規定の適用がある場合における石油税法施行令(昭和53年政令第132号)第10条から第12条まで、第16条及び第20条の規定の適用については、同令第10条第6項第3号及び第11条第1号中「数量及び価額」とあるのは「数量」と、同令第12条第2項第3号及び第4項第1号中「数量、価額」とあるのは「数量」と、同令第16条第2項第3号中「、数量及び価額」とあるのは「及び数量」と、同令第20条第2項第3号及び第4号、第3項第1号及び第3号、第5項、第6項並びに第7項第1号中「数量及び価額」とあるのは「数量」と、同条第8項中「及び価額並びに」とあるのは「及び」とする。
別表構築物の項中
」を削り、
同表器具及び備品の項中
| 電話設備その他の通信機器(インターホーンを除く。) | 8 |
」を「
| 電話設備その他の通信機器(インターホーンを除く。) | |
| デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 5 |
| その他のもの | 8 |
」に改める。