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法人税法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・31・政令 72号  


内閣は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号、第37条第3項第3号及び第42条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項第1号ロ及びハ中
「行なう」を「行う」に改め、
同号ホを同号ヘとし、
同号ニの次に次のように加える。
ホ 野菜供給安定基金が野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第15条第1項第2号(指定野菜の買入れ、保管及び売渡し)に掲げる業務として行う物品販売業

第73条第2項第10号中
「第66条の15第1項」を「第66条の14第1項」に改め、
同条第3項中
「第66条の17第1項」を「第66条の15第1項」に改める。

第77条の見出し及び同条第1項各号列記以外の部分中
「試験研究法人等」を「公益の増進に著しく寄与する法人」に改め、
同項第1号中
「日本育英会」の下に「、医薬品副作用被害救済・研究振興基金」を加え、
同項第2号中
「ト、チ、リ、ル、ヨ、レ、ソ又はネ」を「ホ、チ、リ、ヌ、ヲ、カ、ヨ、ソ、ネ、ナ、ム又はヰ」に改め、
「主務大臣(」の下に「カ及びヨに掲げる法人に係る場合を除き、」を加え、
同号ナを同号ウとし、
同号ネを同号ムとし、
同号ツを同号ラとし、
同号ソを同号ナとし、
同号レを同号ネとし、
同号タを同号ツとし、
同号ヨを同号ソとし、
同号カを同号レとし、
同号ワを同号タとし、
その前に次のように加える。
カ 海外における我が国についての理解の増進を図るため、我が国の政治、経済、文化その他の我が国の事情(我が国の特定の地域のみに係るものを除く。)の紹介その他の業務(ヨにおいて〔海外における我が国についての理解の増進を図る業務」という。)を行うことを主たる目的とする法人
ヨ 海外における我が国についての理解の増進を図る業務を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人

第77条第1項第2号ヲを同号ワとし、
同号ル中
「ヲ」を「ワ」に改め、
同号ルを同号ヲとし、
同号ヌを同号ルとし、
同号リを同号ヌとし、
同号チを同号リとし、
同号トを同号チとし、
同号ヘを同号トとし、
同号ホを同号ヘとし、
同号ニの次に次のように加える。
ホ 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に助成金の支給を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの

第77条第1項第2号に次のように加える。
ヰ 水難に係る人命の救済を主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの

第77条の2第3項中
「試験研究法人等」を「公益の増進に著しく寄与する法人」に改める。

第79条第1項中
「身体障害者雇用促進法」を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に、
「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に、
「身体障害者雇用調整金の支給等)」を「納付金関係業務の実施)」に改める。

第140条中
「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備等」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第5条第1項第1号ホ(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等(同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第77条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用する。
(保留金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第4条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第12条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)附則第11条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「第3項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第3項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第12条第1項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の5第3項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除),租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)附則第11条第1項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。

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