第5条第1項第1号ロ及びハ中
「行なう」を「行う」に改め、
同号ホを同号ヘとし、
同号ニの次に次のように加える。
ホ 野菜供給安定基金が野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第15条第1項第2号(指定野菜の買入れ、保管及び売渡し)に掲げる業務として行う物品販売業
第73条第2項第10号中
「第66条の15第1項」を「第66条の14第1項」に改め、
同条第3項中
「第66条の17第1項」を「第66条の15第1項」に改める。
第77条の見出し及び同条第1項各号列記以外の部分中
「試験研究法人等」を「公益の増進に著しく寄与する法人」に改め、
同項第1号中
「日本育英会」の下に「、医薬品副作用被害救済・研究振興基金」を加え、
同項第2号中
「ト、チ、リ、ル、ヨ、レ、ソ又はネ」を「ホ、チ、リ、ヌ、ヲ、カ、ヨ、ソ、ネ、ナ、ム又はヰ」に改め、
「主務大臣(」の下に「カ及びヨに掲げる法人に係る場合を除き、」を加え、
同号ナを同号ウとし、
同号ネを同号ムとし、
同号ツを同号ラとし、
同号ソを同号ナとし、
同号レを同号ネとし、
同号タを同号ツとし、
同号ヨを同号ソとし、
同号カを同号レとし、
同号ワを同号タとし、
その前に次のように加える。
カ 海外における我が国についての理解の増進を図るため、我が国の政治、経済、文化その他の我が国の事情(我が国の特定の地域のみに係るものを除く。)の紹介その他の業務(ヨにおいて〔海外における我が国についての理解の増進を図る業務」という。)を行うことを主たる目的とする法人
ヨ 海外における我が国についての理解の増進を図る業務を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人
第77条第1項第2号ヲを同号ワとし、
同号ル中
「ヲ」を「ワ」に改め、
同号ルを同号ヲとし、
同号ヌを同号ルとし、
同号リを同号ヌとし、
同号チを同号リとし、
同号トを同号チとし、
同号ヘを同号トとし、
同号ホを同号ヘとし、
同号ニの次に次のように加える。
ホ 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に助成金の支給を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
第77条第1項第2号に次のように加える。
ヰ 水難に係る人命の救済を主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
第77条の2第3項中
「試験研究法人等」を「公益の増進に著しく寄与する法人」に改める。
第79条第1項中
「身体障害者雇用促進法」を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に、
「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に、
「身体障害者雇用調整金の支給等)」を「納付金関係業務の実施)」に改める。
第140条中
「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備等」に改める。