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所得税法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・31・政令 71号  


内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第10条第1項及び第7項、第35条第3項第3号、第42条第1項、第78条第2項第3号並びに第203条の5第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号の一部を次のように改正する。

第32条第5号中
「及び漁業協同組合連合会」を「、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会」に改め、
同条に次の1号を加える。
6.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第6条第1項第2号(業務の範囲)に掲げる業務の代理を行う労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会

第33条第3項第3号中
「(昭和27年法律第187号)」を削る。

第42条第1項第1号を次のように改める。
1.既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所(次項において「信託銀行の営業所等」という。)である場合において、預貯金等のうち当該申告書に記載したもの以外の種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
イ 信託業務を兼営する銀行、長期信用銀行法第2条(定義)に規定する長期信用銀行、外国為替銀行法第2条第1項(定義)に規定する外国為替銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫
ロ 証券取引法第65条の2第1項(金融機関の証券業務の特例)の認可(同条第2項において準用する同法第28条第2項第1号又は第4号(営業の免許)の認可に限る。)を受けた銀行(イに掲げる信託業務を兼営する銀行、長期信用銀行及び外国為替銀行を除く。)信用銀行又は信用金庫連合会
ハ 農林中央金庫法第2条第2項(業務の代理)の規定に基づき同法第14条ノ3第1項第1号又は第2号(国債等に係る業務)に掲げる業務の代理を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
ニ 長期信用銀行法第6条第1項第2号(業務の範囲)に掲げる業務の代理を行う労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合又は信用協同組合連合会

第89条第1項中
「身体障害者雇用促進法」を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に、
「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に、
「身体障害者雇用調整金の支給等)」を「納付金関係業務の実施)」に改める。

第217条の見出し及び同条第1項各号列記以外の部分中
「試験研究法人等」を「公益の増進に著しく寄与する法人」に改め、
同項第1号中
「日本育英会」の下に「、医薬品副作用被害救済・研究振興基金」を加え、
同項第2号中
「ト、チ、リ、ル、ヨ、レ、ソ又はネ」を「ホ、チ、リ、ヌ、ヲ、カ、ヨ、ソ、ネ、ナ、ム又はヰ」に改め、
「主務大臣(」の下に「カ及びヨに掲げる法人に係る場合を除き、」を加え、
同号ナを同号ウとし、
同号ネを同号ムとし、
同号ツを同号ラとし、
同号ソを同号ナとし、
同号レを同号ネとし、
同号タを同号ツとし、
同号ヨを同号ソとし、
同号カを同号レとし、
同号ワを同号タとし、
その前に次のように加える。
カ 海外における我が国についての理解の増進を図るため、我が国の政治、経済、文化その他の我が国の事情(我が国の特定の地域のみに係るものを除く。)の紹介その他の業務(ヨにおいて「海外における我が国についての理解の増進を図る業務」という。)を行うことを主たる目的とする法人
ヨ 海外における我が国についての理解の増進を図る業務を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人

第217条第1項第2号ヲを同号ワとし、
同号ル中
「ヲ」を「ワ」に改め、
同号ルを同号ヲとし、
同号ヌを同号ルとし、
同号リを同号ヌとし、
同号チを同号リとし、
同号トを同号チとし、
同号ヘを同号トとし、
同号ホを同号ヘとし、
同号ニの次に次のように加える。
ホ 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に助成金の支給を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの

第217条第1項第2号に次のように加える。
ヰ 水難に係る人命の救済を主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの

第319条の6中
「普通退職年金を」を「普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金である給付を」に改める。

別表を次ように改める。
別表 余命年数表(第82条の3関係)
年金の支給開始日における年齢余命年数年金の支給開始日における年齢余命年数年金の支給開始日における年齢余命年数
7480334348661418
7479344247671417
7378354146681316
7277364045691215
7177373944701214
7076383843711114
6975393742721013
6874403641731012
67734135407411
66724234397511
1065714333387610
11647044323777
12636945323678
13626846313679
14616747303580
15606648293481
16596549283382
17586450273283
18576351263184
19566252253085
20556153252986
21546054242887
22535955232788
23525856222689
24515757212590
25505658202591
26505559202492
27495460192393
28485361182294
29475262172195
30465163172096
31455064161997歳以上
324449651518
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる金融機関等の範囲等に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第32条(金融機関等の範囲)及び第42条第1項第1号(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託又は購入をする所得税法第10条第1項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第3条 新令第217条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用する。
(余命年数表に関する経過措置)
第4条 新令別表は、施行日以後に支給を開始する新令第82条の3第1項第1号ロ(適格退職年金の額から控除する金額)に掲げる退職年金(新令第183条第1項第2号イ(2)(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定により新令第82条の3第2項の規定に準じて計算する同号イ(2)に掲げる年金を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に支給を開始した退職年金については、なお従前の例による。

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