関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令の一部を改正する政令
昭和63・3・31・政令 70号
内閣は、関税定率法(明治43年法律第54号)第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令(昭和30年政令第237号)の一部を次のように改正する。
別表アフリカの項中
「モロッコ」を削る。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。