1.所得税法施行令第76条第1項各号又は第2項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの等)に掲げる給付
2.厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会)の規定に基づく一時金で所得税法(昭和40年法律第33号)第31条第2号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金以外のもの
3.法人税法第84条第3項(適格退職年金契約の意義)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給される一時金で所得税法第31条第3号に規定する勤務をした者の退職により支払われる一時金以外のもの
4.中小企業退職金共済法第13条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金又は特定退職金共済団体が行うこれに類する給付
5.小規模企業共済法第12条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金で所得税法施行令第72条第2項第3号ロ及びハ(退職手当等とみなす一時金)に掲げる解約手当金以外のもの