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国税徴収法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・31・政令 69号  


内閣は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第77条第2項及び第186条の規定に基づき、この政令を制定する。
国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)の一部を次のように改正する。

第35条第1項第8号中
「第66条第1項」を「第73条第1項」に改め、
「規定する特定退職金共済団体」の下に「(次項において「特定退職金共済団体」という。)」を加え、
同号を同項第9号とし、
同項第4号から同項第7号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.中小企業事業団が行う小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条の3(第1種共済契約)に規定する第1種共済契約に関する制度

第35条第2項を次のように改める。
 次に掲げる給付に係る債権は、法第77条第1項に規定する債権に含まれないものとする。
1.所得税法施行令第76条第1項各号又は第2項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの等)に掲げる給付
2.厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会)の規定に基づく一時金で所得税法(昭和40年法律第33号)第31条第2号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金以外のもの
3.法人税法第84条第3項(適格退職年金契約の意義)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給される一時金で所得税法第31条第3号に規定する勤務をした者の退職により支払われる一時金以外のもの
4.中小企業退職金共済法第13条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金又は特定退職金共済団体が行うこれに類する給付
5.小規模企業共済法第12条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金で所得税法施行令第72条第2項第3号ロ及びハ(退職手当等とみなす一時金)に掲げる解約手当金以外のもの
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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