内閣は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和62年法律第41号)の施行に伴い、並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第5条第1項、第11条第1項、第17条第1項、第19条第4項、第39条及び第41条の2第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条中
「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)」を「法」に改め、
同条を第1条の2とし、
同条の前に次の1条を加える。
(法第5条第1項の政令で定める障害者)
第1条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める障害者は、精神分裂病、そううつ病又はてんかんにかかつている者とする。
第3条第1項第2号中
「身体障害者の数」の下に「(法第39条の10第2項の規定に基づき作成する計画にあつては、身体障害者及び精神薄弱者の数。次号において同じ。)」を加える。
第10条中
「附則第2条」を「附則第3条」に改める。
第11条の見出しを
「(特定身体障害者等)」に改め、
同条中
「特定重度障害者の」を「特定身体障害者の」に、
「特定重度障害者雇用率」を「特定身体障害者雇用率」に改める。
第12条の見出し中
「特定重度障害者」を「特定身体障害者」に改め、
同条中
「特定重度障害者」を「特定身体障害者」に、
「第3条第1項第2号及び第3号」を「第3条第1項第2号中「職員」とあるのは「法第17条第1項の特定職種ごとの職員」と、「身体障害者の数(法第39条の10第2項の規定に基づき作成する計画にあつては、身体障害者及び精神薄弱者の数。次号において同じ。)」とあるのは「同項の特定身体障害者の数」と、同項第3号」に改める。
第16条に次の1項を加える。
3 受継事業主につき法第14条の2第1項の認定が行われている場合における当該認定に係る同項に規定する親事業主に対する法第19条第1項の規定の適用については、承継月の属する年度において当該被合併法人である事業主又は当該事業の全部を譲り渡した事業主(以下この項において「被合併法人等」という。)が雇用していた労働者は当該親事業主のみが雇用していた労働者と、当該被合併法人等の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
第19条中
「第16条」の下に「第1項及び第2項」を、
「受継事業主に係る」の下に「法第27条の規定による」を加え、
「同条第2項」を「第16条第2項」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 第16条第3項の規定は、同項に規定する親事業主に係る納付金の納付及び額の算定について準用する。
第20条中
「第16条第2項」の下に「又は第3項」を、
「受継事業主」の下に「又は同項に規定する親事業主」を加える。
第21条の次に次の3条を加える。
(評価委員の任命)
第21条の2 法第41条の2第5項に規定する評価委員は、労働大臣が、必要の都度、次に掲げる者のうちからそれぞれ1人ずつ任命する。
1.大蔵省の職員
2.労働省の職員
3.日本障害者雇用促進協会の役員
4.学識経験のある者
(評価額の決定)
第21条の3 評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
(労働省令への委任)
第21条の4 前2条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、労働省令で定める。
附則第3項中
「附則第2条」を「附則第3条」に改める。
別表第1中
「第1条」を「第1条の2」に改め、
同表第16号中
「身体障害者雇用審議会」を「障害者雇用審議会」に改める。