houko.com 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

  昭和63・3・31・政令 66号  


内閣は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7第1項、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項及び第34条の規定に基づき、この政令を制定する。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第2号中
「6,500円」を「6,600円」に、
「11,100円」を「11,200円」に改める。

第11条中
「225,000円」を「240,000円」に改める。

附則第3条第1項の表中
0.76
0.76
0.83
」を「
0.73
0.73
0.80
」に改め、
同条第2項の表中
0.88
0.88
0.88
0.89
0.91
0.91
」を「
0.86
0.88
0.83
0.88
0.84
0.88
」に改め、
同条第3項の表中
0.76
0.76
0.88
0.76
0.76
0.89
0.83
0.83
0.91
」を「
0.75
0.75
0.89
0.74
0.74
0.89
0.80
0.80
0.90
」に改め、
同条第6項の表中
0.76
0.76
0.88
」を「
0.75
0.75
0.89
」に改める。

別表第1中
「9,570」を「9,670」に、
「10,330」を「10,430」に、
「11,100」を「11,200」に、
「8,040」を「8,140」に、
「8,800」を「8,900」に、
「6,500」を「6,600」に、
「7,270」を「7,370」に改める。
附 則
 
 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
 
 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第2項、第11条、附則第3条及び別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

houko.com