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地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・31・政令 65号  


内閣は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第42条及び附則第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)の一部を次のように改正する。

第2条の2中
「225,000円」を「240,000円」に改める。

附則第3条第1項の表中
0.88
0.89
0.83
0.83
0.91
0.83
0.91
0.91
」を「
0.89
0.89
0.80
0.80
0.90
0.80
0.84
0.88
」に改める。

附則第3条の2第1項中
「0.88」を「0.89」に改める。
附 則
 
 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
 
 改正後の第2条の2の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
 
 改正後の附則第3条第1項及び第3条の2第1項の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

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