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労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・31・政令 64号  


内閣は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)別表第1第1号から第3号まで(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第116条第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
労働者災害補償保険法施行令(昭和52年政令第33号)の一部を次のように改正する。

第1条第1項中
「第6条第1項」を「第7条第1項」に改める。

第2条を次のように改める。
(法別表第1第1号の政令で定める率)
第2条 法別表第1第1号(法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金
障害年金
0.73
遺族補償年金
遺族年金
0.80
傷病補償年金
傷病年金
0.73

第3条第1項中
「第6条第1項」を「第7条第1項」に改める。

第4条を次のように改める。
(法別表第1第2号の政令で定める率)
第4条 法別表第1第2号(法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金
障害年金
0.83
遺族補償年金
遺族年金
0.84
傷病補償年金
傷病年金
0.86

第6条を第7条とし、
第5条の次に次の1条を加える。
(法別表第1第3号の政令で定める率)
第6条 法別表第1第3号(法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金
障害年金
0.88
遺族補償年金
遺族年金
0.88
傷病補償年金
傷病年金
0.88

附則第6項の表中
0.76
0.83
0.76
」を「
0.74
0.80
0.75
」に改める。

附則第10項の表中
0.76
0.89
0.83
0.91
0.76
0.88
」を「
0.74
0.89
0.80
0.90
0.75
0.89
」に改める。

附則第29項中
「第6条第2項」を「第7条第2項」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
 国民年金法等の一部を改正する法律附則第116条第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付であって、この政令の施行の日の属する月の前月までの月分のものについて、同法別表第1(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。)の下欄の額に乗ずべき率については、なお従前の例による。

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