内閣は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)別表第1第1号から第3号まで(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第116条第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
労働者災害補償保険法施行令(昭和52年政令第33号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「第6条第1項」を「第7条第1項」に改める。
第2条を次のように改める。
(法別表第1第1号の政令で定める率)
第2条 法別表第1第1号(法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金 障害年金 | 0.73 |
遺族補償年金 遺族年金 | 0.80 |
傷病補償年金 傷病年金 | 0.73 |
第3条第1項中
「第6条第1項」を「第7条第1項」に改める。
第4条を次のように改める。
(法別表第1第2号の政令で定める率)
第4条 法別表第1第2号(法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金 障害年金 | 0.83 |
遺族補償年金 遺族年金 | 0.84 |
傷病補償年金 傷病年金 | 0.86 |
第6条を第7条とし、
第5条の次に次の1条を加える。
(法別表第1第3号の政令で定める率)
第6条 法別表第1第3号(法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金 障害年金 | 0.88 |
遺族補償年金 遺族年金 | 0.88 |
傷病補償年金 傷病年金 | 0.88 |
附則第6項の表中
」を「
」に改める。
附則第10項の表中
| 0.76 |
| 0.89 |
| 0.83 |
| 0.91 |
| 0.76 |
| 0.88 |
」を「
| 0.74 |
| 0.89 |
| 0.80 |
| 0.90 |
| 0.75 |
| 0.89 |
」に改める。
附則第29項中
「第6条第2項」を「第7条第2項」に改める。