第2条中
「最大放射線量率」を「最大線量当量率」に、
「放射線量率」を「線量当量率」に改める。
第4条第1項中
「100ミリキュリー」を「3.7ギガベクレル」に改める。
第8条第1項中
「10キュリー」を「370ギガベクレル」に改める。
第13条中
「1000キュリー」を「37テラベクレル」に、
「20ミリキュリー」を「740メガベクレル」に改める。
第14条中
「3000キュリー」を「111テラベクレル」に、
「20ミリキュリー」を「740メガベクレル」に改める。
第19条の表五の項イ中
「10万キュリー」を「3.7ペタベクレル」に、
「100ミリキュリー」を「3.7ギガベクレル」に、
「10億電子ボルト」を「1ギガ電子ボルト」に改め、
同項ロ中
「1万キュリー」を「370テラベクレル」に、
「10万キュリー」を「3.7ペタベクレル」に、
「50ミリキュリー」を「1.85ギガベクレル」に、
「100ミリキュリー」を「3.7ギガベクレル」に、
「3000万電子ボルト」を「30メガ電子ボルト」に、
「10億電子ボルト」「1ギガ電子ボルト」に改め、
同表六の項のイ中
「10万キュリー」を「3.7ペタベクレル」に、
「100ミリキュリー」を「3.7ギガベクレル」に、
「10億電子ボルト」を「1ギガ電子ボルト」に改め、
同項ロ中
「1万キュリー」を「370テラベクレル」に、
「10万キュリー」を「3.7ペタベクレル」に、
「50ミリキュリー」を「1.85ギガベクレル」に、
「100ミリキュリー」を「3.7ギガベクレル」に、
「3000万電子ボルト」を「30メガ電子ボルト」に、
「10億電子ボルト」を「1ギガ電子ボルト」に改め、
同表七の項ロ及びハ中
「21000キュリー」を「777テラベクレル」に改める。