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核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・29・政令 62号  


内閣は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第5号並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第4項、第3条の2第1項、第10条第6項、第12条の8第1項及び第2項、第12条の9第1項及び第2項、第16条第1項並びに第49条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の一部改正)
第1条 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和32年政令第325号)の一部を次のように改正する。
第4条第4号中
「100万電子ボルト」を「1メガ電子ボルト」に改める。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第2条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)の一部を次のように改める。
第2条中
「最大放射線量率」を「最大線量当量率」に、
「放射線量率」を「線量当量率」に改める。

第4条第1項中
「100ミリキュリー」を「3.7ギガベクレル」に改める。

第8条第1項中
「10キュリー」を「370ギガベクレル」に改める。

第13条中
「1000キュリー」を「37テラベクレル」に、
「20ミリキュリー」を「740メガベクレル」に改める。

第14条中
「3000キュリー」を「111テラベクレル」に、
「20ミリキュリー」を「740メガベクレル」に改める。

第19条の表五の項イ中
「10万キュリー」を「3.7ペタベクレル」に、
「100ミリキュリー」を「3.7ギガベクレル」に、
「10億電子ボルト」を「1ギガ電子ボルト」に改め、
同項ロ中
「1万キュリー」を「370テラベクレル」に、
「10万キュリー」を「3.7ペタベクレル」に、
「50ミリキュリー」を「1.85ギガベクレル」に、
「100ミリキュリー」を「3.7ギガベクレル」に、
「3000万電子ボルト」を「30メガ電子ボルト」に、
「10億電子ボルト」「1ギガ電子ボルト」に改め、
同表六の項のイ中
「10万キュリー」を「3.7ペタベクレル」に、
「100ミリキュリー」を「3.7ギガベクレル」に、
「10億電子ボルト」を「1ギガ電子ボルト」に改め、
同項ロ中
「1万キュリー」を「370テラベクレル」に、
「10万キュリー」を「3.7ペタベクレル」に、
「50ミリキュリー」を「1.85ギガベクレル」に、
「100ミリキュリー」を「3.7ギガベクレル」に、
「3000万電子ボルト」を「30メガ電子ボルト」に、
「10億電子ボルト」を「1ギガ電子ボルト」に改め、
同表七の項ロ及びハ中
「21000キュリー」を「777テラベクレル」に改める。
附 則

この政令は、昭和64年4月1日から施行する。

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