houko.com 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・29・政令 61号  


内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律166号)第51条の2第1項、第51条の7第1項、第55条の2第1項、第56条の3第1項、第61条の2第1項第3号及び第75条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)の一部を次のように改正する。

第13条の8の表中
「1キュリー毎トン」を「37ギガベクレル毎トン」に、
「300キュリー毎トン」を「11.1テラベクレル毎トン」に、
「30キュリー毎トン」を「1.11テラベクレル毎トン」に、
「2キュリー毎トン」を「74ギガベクレル毎トン」に、
「0.03キュリー毎トン」を、
「1.11ギガベクレル毎トン」に改める。

第13条の9中
「固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理であつて放射線による障害の防止を目的としたもの」を「次のいずれかに該当するもの」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理であつて放射線による障害の防止を目的としたもの
2.液体状又は固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の処理であつて、容器に封入すること、容器に固型化することその他の方法によつてこれらを管理又は最終的な処分に適した性状にするもの

第13条の11及び第17条第2号中
「100キュリー」を「3.7テラベクレル」に改める。

第19条中
「0.002マイクロキュリー毎グラム」を「74ベクレル毎グラム」に、
「0.01マイクロキュリー毎グラム」を「370ベクレル毎グラム」に改める。

別表第2の一の項(四)及び(十)中
「1マイクロキュリー毎立方センチメートル」を「37キロベクレル毎立方センチメートル」に、
「1ミリキュリー毎立方センチメートル」を「37メガベクレル毎立方センチメートル」に、
「1マイクロマイクロキュリー毎立方センチメートル」を「37ミリベクレル毎立方センチメートル」に、
「0.001マイクロキュリー毎立方センチメートル」を「37ベクレル毎立方センチメートル」に改める。
附 則

この政令は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、第13条の9の改正規定は、公布の日から施行する。

houko.com