内閣は、日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号)第21条第2項及び第22条第1項(これらの規定を同法第26条及び附則第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
日本体育・学校健康センター法施行令(昭和60年政令第331号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第2号中
「1800万円から33万円まで」を「1890万円から40万円まで」に、
「900万円から165,000円まで」を「945万円から20万円まで」に改める。
第7条第1項第1号ただし書及び同項第2号ただし書中
「2500円」を「3000円」に改める。
第9条中
「400円」を「600円」に、
「16円」を「20円」に改める。
第17条第1項中
「400円」を「600円」に、
「760円」を「960円」に、
「290円」を「420円」に改める。
第18条中
「400円」を「600円」に、
「1260円」を「1820円」に改める。
第19条中
「400円」を「600円」に「130円」を「220円」に改める。
附則第3条第1項中
「400円」を「600円」に、
「220円」を「290円」に改める。