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国税通則法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・29・政令 59号  


内閣は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第15条第2項及び第34条の2第2項の規定に基づき、この政令と制定する。
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の一部を次のように改正する。

第5条中
「掲げる時」を「定める時」に改め、
同条第2号中
「又は報酬」を「、報酬又は年金」に改める。

第7条中
「2日を経過した日」を「2取引日を経過した最初の取引日」に改め、
同条に次の1項を加える。
 前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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