内閣は会計法(昭和22年法律第35号)第1条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1条を加える。
第23条 昭和62年度の財政運営に必要な財政の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和62年法律第51号)第2条第2項の規定により昭和63年度4月1日以後発行される公債に係る収入については、第7条第1項本文規定にかかわらず、日本銀行において昭和62年度所属の歳入金として昭和63年6月30日まで受け入れることができる。