houko.com 

国立学校設置法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・29・政令 55号  


内閣は、国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
国立学校設置法施行令(昭和59年政令第230号)の一部を次のように改正する。

第2条の表東北大学の項に次のように加える。
宮城教育大学教育学研究科修士課程

第2条の表茨城大学の項中
「理学研究科」を
「教育学研究科
 理学研究科」に改め、
同表千葉大学の項を次のように改める。
千葉大学文学研究科修士課程
教育学研究科
社会科学研究科
理学研究科
医学研究科博士課程
薬学研究科
看護学研究科
工学研究科修士課程
園芸学研究科
自然科学研究科博士課程

第2条の表三重大学の項中
農学研究科
水産学研究科
」を「
生物資源学研究科
」に改め、
同表島根大学の項中
理学研究科
」を「
法学研究科
理学研究科
」に改め、
同表九州工業大学の項中
「修士課程」を「博士課程」に改め、
同表長崎大学の項及び熊本大学の項を次のように改める。
長崎大学医学研究科博士課程
歯学研究科
薬学研究科
工学研究科修士課程
水産学研究科
海洋生産科学研究科博士課程
熊本大学文学研究科修士課程
教育学研究科
法学研究科
理学研究科
医学研究科博士課程
薬学研究科
工学研究科修士課程
自然科学研究科博士課程

第2条の表鹿児島大学の項中
工学研究科修士課程
農学研究科
水産学研究科
」を「
工学研究科修士課程
農学研究科
水産学研究科
連合農学研究科博士課程
」に改め、
同項の次に次のように加える。
鹿屋体育大学体育学研究科修士課程

第2条の表備考中
「東京農工大学の連合農学研究科」を「千葉大学の自然科学研究科、東京農工大学の連合農学研究科」に、
「並びに愛媛大学の連合農学研究科」を「、愛媛大学の連合農学研究科、長崎大学の海洋生産科学研究科、熊本大学の自然科学研究科並びに鹿児島大学の連合農学研究科」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(三重大学の大学院の農学研究科及び水産学研究科の存続に関する経過措置)
 三重大学の大学院の農学研究科及び水産学研究科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、昭和63年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

houko.com