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貿易保険法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・25・政令 54号  


内閣は、輸出保険法の一部を改正する法律(昭和62年法律第3号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。
貿易保険法施行令(昭和28年政令第141号)の一部を次のように改正する。

第2条中
「別表第1」を「別表」に改める。

第7条を削り、
第7条の2を第7条とし、
第7条の3を第7条の2とし、
第7条の4を第7条の3とし、
第7条の5を第7条の4とする。

別表第1第1号中
(四)を削り、
(五)を(四)とし、
(六)を(五)とし、
(七)を(六)とし、
(八)を(七)とする。

別表第2を削り、
別表第1を別表とする。
附 則

この政令は、昭和63年4月1日から施行する。

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