日本育英会法施行令の一部を改正する政令
昭和63・3・25・政令 53号
内閣は、日本育英会法(昭和59年法律第64号)第22条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本育英会法施行令(昭和59年政令第253号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項の表利率の欄中
「6.5」を「5.8」に改める。
附 則
1
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
2
この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前の日本育英会との貸与契約による第2種学資金の貸与については、なお従前の例による。
3
施行日前から引き続き大学に在学する者で施行日以後の日本育英会との貸与契約により学資の貸与を受けようとするものに係る第2種学資金の貸与については、なお従前の例による。