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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・25・政令 52号  


内閣は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条及び第44条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の一部を次のように改正する。

第13条第5号中
「、面体及び排気弁」を「及び面体」に改める。
附 則

この政令は、昭和63年4月1日から施行する。

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