昭和63年度における老人保健法等の一部を改正する法律附則第6条第1項第2号の率を定める政令
昭和63・3・23・政令 51号
内閣は、老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)附則第6条第1項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
昭和63年度における老人保健法等の一部を改正する法律附則第6条第1項第2号に規定する政令で定める率は、100分の150とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。