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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令

【目次】
  昭和63・3・23・政令 50号==
改正昭和63・4・12・政令124号−−(施行=昭63年4月12日)
改正昭和63・8・9・政令248号−−(施行=昭63年8月9日)
改正平成元・9・22・政令269号−−(施行=平元年9月22日)
改正平成元・12・8・政令316号−−(施行=平元年12月8日)
改正平成2・8・10・政令244号−−(施行=平2年8月10日)
改正平成3・12・20・政令371号−−(施行=平3年12月20日)
改正平成4・3・21・政令 43号−−(施行=平4年3月21日)
改正平成5・4・23・政令154号−−(施行=平5年4月23日)
改正平成5・6・16・政令194号−−(施行=平5年6月16日)
改正平成5・10・14・政令334号−−(施行=平5年10月14日)
改正平成6・7・1・政令216号−−(施行=平6年7月1日)
改正平成8・6・26・政令196号−−(施行=平8年6月26日)
改正平成8・10・16・政令303号−−(施行=平8年10月16日)
改正平成9・5・14・政令174号−−(施行=平9年5月14日)
改正平成11・7・16・政令226号−−(施行=平11年7月16日)
改正平成12・1・28・政令 23号−−(施行=平12年1月28日)
改正平成12・6・7・政令307号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・8・31・政令278号−−(施行=平13年8月31日)
改正平成14・1・23・政令  8号−−(施行=平14年1月23日)
改正平成14・10・9・政令308号−−(施行=平14年10月9日)
改正平成14・11・15・政令337号−−(施行=平14年11月15日)
改正平成14・12・18・政令381号−−(施行=平15年4月1日)
改正平成15・6・13・政令251号−−(施行=平15年6月13日)
改正平成15・9・5・政令395号−−(施行=平15年9月5日)
改正平成16・5・26・政令176号−−(施行=平16年5月26日)
改正平成16・9・29・政令290号−−(施行=平16年9月29日)
改正平成17・1・4・政令  1号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成18・5・8・政令190号−−(施行=平18年5月8日)
改正平成18・8・9・政令258号−−(施行=平18年8月9日)
改正平成19・4・20・政令160号−−(施行=平19年4月20日)
改正平成19・10・26・政令320号−−(施行=平19年10月26日)
改正平成20・5・2・政令172号−−(施行=平20年5月2日)
改正平成20・5・16・政令177号−−(施行=平20年5月16日)
改正平成20・6・27・政令208号(未)


内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第6条及び附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
(貨幣の素材等)
第1条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、次条に定めるものを除き、別表第1に定めるところによる。
(臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等)
第2条 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)附則第8条に規定する臨時補助貨幣で同条の規定により貨幣とみなされたものの素材、品位、量目及び形式は、別表第2に定めるところによる。
(記念貨幣の発行枚数)
第3条 法第5条第3項に規定する記念貨幣の発行枚数は、別表第3に定めるところによる。
《追加》昭63政124
(貨幣の販売価格)
第4条 法第10条第2項に規定する貨幣の販売価格は、別に政令で定めるものを除くほか、別表第4に定めるところによる。
《追加》昭63政248
《改正》平5政194
(国庫納付金)
第5条 独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、各事業年度において、法第10条第1項に規定する貨幣を販売した場合には、当該貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を、次条に定めるところにより国庫に納付するものとする。
《追加》平14政381
(国庫納付金の見込額の納付等)
第6条 造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金(前条の規定による納付金をいう。以下同じ。)の見込額を、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度の翌事業年度の4月30日までに国庫に納付するものとする。
《追加》平14政381
 造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金の見込額を前項の規定により納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額から当該見込額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の7月10日までに国庫に納付するものとする。
《追加》平14政381
 造幣局が各事業年度に係る国庫納付金の見込額を第1項の規定により納付した場合において、当該見込額が当該事業年度に係る国庫納付金の額を超えるときは、政府は、その超える額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。
《追加》平14政381
(国庫納付金の会計年度所属区分の特例)
第7条 前条第1項の規定により納付された各事業年度に係る国庫納付金の見込額は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第1条の2第1項第1号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。
《追加》平14政381
《改正》平17政001
(国庫納付金の納付の手続)
第8条 造幣局は、第5条の規定に基づいて計算した各事業年度に係る国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の6月30日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
《追加》平14政381
(国庫納付金の帰属する会計)
第9条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
《追加》平14政381
(旧金貨幣の引換期間の特例)
第10条 次の各号に掲げる場合における法附則第4条の規定による旧金貨幣(法附則第3条に規定する金貨幣をいう。以下同じ。)の引換えの期間は、当該各号に定める期間とする。
1.外国から引き揚げ、昭和63年9月1日以後本邦に到着した者の所持する旧金貨幣を引き換える場合 到着の日から1月以内
2.昭和63年3月31日以前に遺失物法(明治32年法律第87号)の規定により警察署長に差し出された拾得物又は埋蔵物である旧金貨幣が昭和63年9月17日以後返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した場合(当該事実について当該警察署長の証明がある場合に限る。)当該旧金貨幣が返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した日から2週間
3.昭和63年9月30日以前に刑事事件又は保護事件(少年法(昭和23年法律第168号)第2章に規定する保護事件をいう。)について押収された旧金貨幣が昭和63年9月17日以後還付され、又は国に帰属した場合(当該事実について検察官、検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官の証明のある場合に限る。)当該旧金貨幣が還付され、又は国に帰属した日から2週間
4.その他やむを得ない事由がある場合であつて、財務大臣が指定する場合 財務大臣が指定する期間
《改正》平12政307
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(造幣規則等の廃止)
第2条 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
1.造幣規則(明治30年勅令第138号)
2.一円銀貨幣通用禁止の件(明治30年勅令第338号)
3.貨幣形式令(昭和8年勅令第232号)
4.臨時通貨の形式等に関する件(昭和13年勅令第388号)
5.昭和13年勅令第388号に定めるもののほか五銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和15年勅令第476号)
6.昭和13年勅令第388号に定めるもののほか一銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和15年勅令第906号)
7.昭和13年勅令第388号及び昭和15年勅令第476号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和16年勅令第826号)
8.昭和13年勅令第388号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和17年勅令第688号)
9.昭和13年勅令第388号、昭和15年勅令第476号、同年勅令第906号及び昭和16年勅令第826号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和18年勅令第60号)
10.昭和13年勅令第388号、昭和15年勅令第476号、同年勅令第906号、昭和16年勅令第826号及び昭和18年勅令第60号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和19年勅令第112号)
11.昭和13年勅令第388号、昭和15年勅令第476号、同年勅令第906号、昭和16年勅令第826号、昭和18年勅令第60号及び昭和19年勅令第112号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和21年勅令第44号)
12.昭和13年勅令第388号及び昭和17年勅令第688号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和21年勅令第121号)
13.五十銭の臨時補助貨幣の形式等に関する勅令(昭和21年勅令第392号)
14.臨時通貨法第5条第3項の規定により小額紙幣の形式を定める政令(昭和23年政令第46号)
15.5円及び1円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和23年政令第296号)
16.10円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和25年政令第26号)
17.小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の施行に関する政令(昭和28年政令第394号)
18.50円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和30年政令第88号)
19.100円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和32年政令第191号)
20.オリンピック東京大会記念のための1000円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和39年政令第180号)
21.500円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和56年政令第245号)
22.天皇陛下御在位60年記念のための10万円及び1万円の臨時補助貨幣の品位及び形式に関する政令(昭和61年政令第130号)
(造幣局特別会計法施行令の一部改正)
第3条 造幣局特別会計法施行令(昭和25年政令第65号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第6章 雑則(第16条)」を削る。

第5条の2の見出し中
「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、
「繰入れ額」を「繰入額」に改め、
同条中
「補助貨幣の」を「貨幣の」に、
「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、
「補助貨幣を」を「貨幣を」に改める。

第6章を削る。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部改正)
第4条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令(昭和25年政令第77号)の一部を次のように改正する。
第2条中
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
第4号を第3号とする。
(大蔵省組織令の一部改正)
第5条 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第95条中
第15号を第16号とし、
第14号を第15号とし、
第13号を第14号とし、
第12号の次に次の1号を加える。
13.記念貨幣等を販売すること。
別表第1 貨幣の素材等(第1条関係)

1.1円の貨幣
素材アルミニウム
品位純アルミニウム
量目1グラム
形式(図略)直径20ミリメートル

2.5円の貨幣
素材黄銅
品位1000分中銅600以上700以下、亜鉛400以下300以上
量目3.75グラム
形式(図略)直径22ミリメートル
孔径5ミリメートル

3.10円の貨幣
素材青銅
品位1000分中銅950、亜鉛40以下30以上、すず10以上20以下
量目4.5グラム
形式(図略)直径23.5ミリメートル

4.50円の貨幣
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目4グラム
形式(図略)直径21ミリメートル
孔径4ミリメートル

5.100円の貨幣
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目4.8グラム
形式(図略)直径22.6ミリメートル

6.500円の貨幣のうち通常のもの
素材白銅
品位千分中鋼750、ニッケル250
量目7.2グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル
縁の刻印NIPPON・500・NIPPON・500・
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅750、亜鉛200、ニッケル80
量目7グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル

7.500円の貨幣のうち青函トンネルの開通を記念するため発行するもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目13グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
縁の刻印(図略)

8.500円の貨幣のうち瀬戸大橋(本州四国連絡橋児島・坂出ルートをいう。別表第3第2号において同じ。)の開通を記念するため発行するもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目13グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
縁の刻印(図略)

9.500円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目13グラム
形式(図略)直径30ミリメートル

10.500円の貨幣のうち沖縄復帰20周年を記念するため発行するもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目13グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
縁の刻印(図略)

11.500円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目7.2グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル

12.500円の貨幣のうち関西国際空港の開港を記念するため発行するもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目7.2グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル

13.500円の貨幣のうち平成6年に開催される第12回アジア競技大会を記念するため発行するもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目7.2グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目7.2グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目7.2グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル
14.500円の貨幣のうち平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅750、ニッケル250
量目7.2グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅750、ニッケル250
量目7.2グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅750、ニッケル250
量目7.2グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル

15.500円の貨幣のうち天皇陛下御在位10年を記念するため発行するもの
素材白銅
品位1000分中鋼750、ニッケル250
量目7.2グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル

16.500円の貨幣のうち平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80
量目7グラム
形式(略)直径26.5ミリメートル
素材ニッケル黄銅
品位1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80
量目7グラム
形式(略)直径26.5ミリメートル
素材ニッケル黄銅
品位1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80
量目7グラム
形式(略)直径26.5ミリメートル

17.500円の貨幣のうち平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80
量目7グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル

18.500円の貨幣のうち中部国際空港の開港を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目15.6グラム
形式(図略)直径28ミリメートル
19.500円の貨幣のうち南極地域観測50周年を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80
量目7グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル

20.500円の貨幣のうち日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80
量目7グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル
21.500円の貨幣のうち地方自治法施行60周年を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位1000分中銅750、亜鉛125、ニッケル125
量目7.1グラム
形式(図略)
直径
26.5ミリメートル

22.1000円の貨幣のうち平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目31.1グラム
形式(略)直径40ミリメートル
23.1000円の貨幣のうち平成15年に開催される第5回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目31.1グラム
形式(図略)直径40ミリメートル
彩色白色、青色、赤色及び濃い赤色

24.1000円の貨幣のうち奄美群島復帰50周年を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目31.1グラム
形式(図略)直径40ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色

25.1000円の貨幣のうち平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目31.1グラム
形式(図略)直径40ミリメートル
彩色白色、灰色及び青色

26.1000円の貨幣のうち国際連合加盟50周年を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目31.1グラム
形式(図略)直径40ミリメートル
彩色白色、青色、ピンク色、黄緑色及び緑色

27.1000円の貨幣のうち平成19年に開催される2007年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目31.1グラム
形式(図略)直径40ミリメートル
彩色水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色及び黄緑色

28.1000円の貨幣のうち地方自治法施行60周年を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目31.1グラム
形式(図略)
直径
40ミリメートル
彩色白色、黒色、青緑色、水色、赤色及び緑色

29.5000円の貨幣のうち平成2年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位千分中銀925、銅75
量目15グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
縁の刻印(図略)
30.5000円の貨幣のうち裁判所制度百周年を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位1000分中銀925、銅75
量目15グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
緑の刻印(図略)

31.5000円の貨幣のうち議会開設百周年を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位1000分中銀925、銅75
量目15グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
緑の刻印(図略)
32.5000円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目15グラム
形式(図略)直径30ミリメートル

33.5000円の貨幣のうち平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位千分中銀925、銅75
量目15グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
素材銀合金
品位千分中銀925、銅75
量目15グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
素材銀合金
品位千分中銀925、銅75
量目15グラム
形式(図略)直径30ミリメートル

34.1万円の貨幣のうち平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材
品位純金
量目15.6グラム
形式(図略)直径26ミリメートル
素材
品位純金
量目15.6グラム
形式(図略)直径26ミリメートル
素材
品位純金
量目15.6グラム
形式(図略)直径26ミリメートル
35.1万円の貨幣のうち天皇陛下御在位10年を記念するため発行するもの
素材
品位純金
量目20グラム
形式(図略)直径28ミリメートル

36.1万円の貨幣のうち平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材
品位純金
量目15.6グラム
形式(略)直径26ミリメートル
37.1万円の貨幣のうち平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材
品位純金
量目15.6グラム
形式(図略)直径26ミリメートル

《改正》昭63政124
《改正》平元政269
《改正》平2政244
《改正》平3政371
《改正》平5政154
《改正》平6政216
《改正》平8政196
《改正》平9政174
《改正》平11政226
《改正》平12政023
《改正》平13政278
《改正》平14政308
《改正》平15政251
《改正》平16政176
《改正》平18政190
《改正》平19政160
《改正》平20政172
別表第2 臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等(第2条関係)

1.1円の貨幣
素材アルミニウム
品位純アルミニウム
量目1グラム
形式(図略)直径20ミリメートル

2.5円の貨幣
素材黄銅
品位1000分中銅600以上700以下、亜鉛400以下300以上
量目4グラム
形式(図略)直径22ミリメートル
素材黄銅
品位1000分中銅600以上700以下、亜鉛400以下300以上
量目3.75グラム
形式(図略)直径22ミリメートル
孔径5ミリメートル
素材黄銅
品位1000分中銅600以上700以下、亜鉛400以下300以上
量目3.75グラム
形式(図略)直径22ミリメートル
孔径5ミリメートル

3.10円の貨幣
素材青銅
品位1000分中銅950、亜鉛40以下30以上、すず10以上20以下
量目4.5グラム
形式(図略)直径23.5ミリメートル
素材青銅
品位1000分中銅950、亜鉛40以下30以上、すず10以上20以下
量目4.5グラム
形式(図略)直径23.5ミリメートル

4.50円の貨幣
素材ニッケル
品位純ニッケル
量目5.5グラム
形式(図略)直径25ミリメートル
素材ニッケル
品位純ニッケル
量目5グラム
形式(図略)直径25ミリメートル
孔径6ミリメートル
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目4グラム
形式(図略)直径21ミリメートル
孔径4ミリメートル

5.100円の貨幣のうち通常のもの
素材銀合金
品位1000分中銀600、銅300、亜鉛100
量目4.8グラム
形式(図略)直径22.6ミリメートル
素材銀合金
品位1000分中銀600、銅300、亜鉛100
量目4.8グラム
形式(図略)直径22.6ミリメートル
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目4.8グラム
形式(図略)直径22.6ミリメートル

6.100円の貨幣のうち昭和39年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行したもの
素材銀合金
品位1000分中銀600、銅300、亜鉛100
量目4.8グラム
形式(図略)直径22.6ミリメートル

7.100円の貨幣のうち昭和45年に開催された日本万国博覧会を記念するため発行したもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目9グラム
形式(図略)直径28ミリメートル

8.100円の貨幣のうち昭和47年に開催された札幌オリンピック冬季大会を記念するため発行したもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目12グラム
形式(図略)直径30ミリメートル

9.100円の貨幣のうち昭和50年に開催された沖縄国際海洋博覧会を記念するため発行したもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目4.8グラム
形式(図略)直径22.6ミリメートル

10.100円の貨幣のうち天皇陛下の御在位50年を記念するため発行したもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目12グラム
形式(図略)直径30ミリメートル

11.500円の貨幣のうち通常のもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目7.2グラム
形式(図略)直径26.5ミリメートル
縁の刻印(図略)

12.500円の貨幣のうち昭和60年に開催された国際科学技術博覧会を記念するため発行したもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目13グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
縁の刻印(図略)

13.500円の貨幣のうち内閣制度創始百周年を記念するため発行したもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目13グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
縁の刻印(図略)

14.500円の貨幣のうち天皇陛下御在位60年を記念するため発行したもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目13グラム
形式(図略)直径30ミリメートル

15.昭和39年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行した1000円の貨幣
素材銀合金
品位1000分中銀925、銅75
量目20グラム
形式(図略)直径35ミリメートル

16.天皇陛下御在位60年を記念するため発行した1万円の貨幣
素材
品位純銀
量目20グラム
形式(図略)直径35ミリメートル

17.天皇陛下御在位60年を記念するため発行した10万円の貨幣
素材
品位純金
量目20グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
別表第3 記念貨幣の発行枚数(第3条関係)

1.青函トンネルの開通を記念するため発行する500円の記念貨幣2000万枚
2.瀬戸大橋の開通を記念するため発行する500円の記念貨幣2000万枚
3.天皇陛下御即位を記念するため発行する500円の記念貨幣 3000万枚
4.沖縄復帰20周年を記念するため発行する500円の記念貨幣2000万枚
5.皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する500円の記念貨幣3000万枚
6.関西国際空港の開港を記念するため発行する500円の記念貨幣2000万枚
7.平成6年に開催される第12回アジア競技大会を記念するため発行する500円の記念貨幣3000万枚
8.平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する500円の記念貨幣6000万枚
9.天皇陛下御在位10年を記念するため発行する500円の記念貨幣1500万枚
10.平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する500円の記念貨幣3000万枚
11.中部国際空港の開港を記念するため発行する500円の記念貨幣5万枚
12.平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する500円の記念貨幣8,241,000枚
13.南極地域観測50周年を記念するため発行する500円の記念貨幣660万枚
14.日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行する500円の記念貨幣480万枚
15.平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣10万枚
16.平成15年に開催される第5回アジア冬季競技大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣50000枚
17.奄美群島復帰50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣5万枚
18.平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1000円の記念貨幣7万枚
19.国際連合加盟50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣7万枚
20.平成19年に開催される2007年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣8万枚
21.地方自治法施行60周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣10万枚
22.平成2年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行する5000円の記念貨幣1000万枚
23.裁判所制度百周年を記念するため発行する5000円の記念貨幣500万枚
24.議会開設百周年を記念するため発行する5000円の記念貨幣500万枚
25.皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する5000円の記念貨幣500万枚
26.平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する5000円の記念貨幣1500万枚
27.平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣165000枚
28.天皇陛下御在位10年を記念するため発行する1万円の記念貨幣20万枚
29.平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣10万枚
30.平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1万円の記念貨幣7万枚
《追加》昭63政124
《改正》平元政269
《改正》平2政244
《改正》平3政371
《改正》平5政154
《改正》平6政216
《改正》平8政196
《改正》平9政174
《改正》平11政226
《改正》平13政278
《改正》平14政308
《改正》平15政251
《改正》平16政176
《改正》平16政290
《改正》平18政190
《改正》平18政258
《改正》平19政160
《改正》平19政320
《改正》平20政177
別表第4 貨幣の販売価格(第4条関係)

貨幣販売価格
1.500円、100円、50円、10円、5円及び1円の貨幣(500円の貨幣にあつては、記念貨幣以外のものに限る。)のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの7350円
2.沖縄復帰20周年を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの2500円
3.皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する5000円の記念貨幣及び500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの11000円
4.関西国際空港の開港を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの2700円
5.平成6年に開催される第12回アジア競技大会を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第1第13号に掲げる各形式につきそれぞれ1枚を容器に組み入れたもの6800円
6.平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの38737円
7.平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する5000円の記念貨幣及び500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの11723円
8.次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ  平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ  平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する5000円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ハ  平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
48932円
11.平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの4万円
12.平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの6000円
13.次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ 平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
45000円
14.平成15年に開催される第5回アジア冬季競技大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの6000円
15.奄美群島復帰50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの6000円
16.平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
4万円
17.平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
6000円
18.次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ 平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
45,000円
19 中部国際空港の開港を記念するため発行する500円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が500円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
4000円
20.国際連合加盟50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの6000円
21.平成19年に開催される2007年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの6000円
22.地方自治法施行60周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの6000円
《全改》平8政303
《改正》平9政174
《改正》平14政008
《改正》平14政337
《改正》平15政395
《改正》平16政290
《改正》平18政258
《改正》平19政160
《改正》平20政177

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