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公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令

  昭和63・3・23・政令 48号  


内閣は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第57号)附則第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第133号)の一部を次のように改正する。

附則第2項及び第5項中
「昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで」に改める。

附則別表の一の項及び二の項中
「(337)/(1000)」を「(437)/(1000)」に改め、
同表の三の項中
「(475)/(1000)」を「(585)/(1000)」に改める。
附 則

この政令は、昭和63年4月1日から施行する。

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