内閣は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第57号)附則第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
附則第3項中
「昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで」に改め、
同項の表児童減少市町村の項中
| 第1学年及び第2学年 | 40人(文部大臣が定める特別の事情がある中学校にあつては、45人) |
| 第3学年 | 45人 |
」を「
| 各学年 | 40人(文部大臣が定める特別の事情がある中学校にあつては、45人) |
」に改め、
同表児童減少市町村以外の市町村の項中
「及び第2学年」を「、第2学年及び第3学年」に、
「第3学年から第6学年までの各学年」を「第4学年、第5学年及び第6学年」に改める。
附則第4項中
「昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで」に改める。
附則第5項ただし書中
「昭和61年5月1日」を「昭和62年5月1日」に、
「昭和62年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改める。
附則第9項中
「昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで」に、
「昭和61年5月1日」を「昭和62年5月1日」に、
「昭和62年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改める。
附則別表の一の項中
「(287)/(1000)」を「(500)/(1000)」に改め、
同表の二の項中
「(167)/(1000)」を「(206)/(1000)」に改め、
同表の三の項中
「(174)/(1000)」を「(219)/(1000)」に改め、
同表の四の項中
「(134)/(1000)」を「(165)/(1000)」に改め、
同表の五の項中
「(336)/(1000)」を「(475)/(1000)」に改める。