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公証人手数料規則の一部を改正する政令

  昭和63・3・23・政令 45号  


内閣は、公証人法(明治41年法律第53号)第7条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
公証人手数料規則(明治42年勅令第174号)の一部を次のように改正する。

第2条中
「9,000円」を「10,000円」に、
「1000万円迄 12,000円」を
「1000万円迄 15,000円
 3000万円迄 20,000円」に、
「20,000円」を「25,000円」に、
「10,000円」を「12,000円」に改める。

第13条ノ2第1項中
「50,000円」を「100,000円」に改め、
同条第2項中
「20,000円」を「40,000円」に改める。

第13条ノ3中
「50,000円」を「100,000円」に改める。

第14条第1項中
「150円」を「200円」に改める。

第15条第1項中
「6,000円」を「10,000円」に改める。

第19条中
「5,000円」を「10,000円」に改める。

第20条第1項及び第2項中
「5,000円」を「6,000円」に改め、
同条第3項中
「2,000円」を「3,000円」に改める。

第21条第1項中
「3,000円」を「5,000円」に改める。

第22条中
「500円」を「600円」に改める。

第23条中
「1,000円」を「1,500円」に改める。

第23条ノ2第1項中
「600円」を「1,200円」に改め、
同条第2項中
「100円」を「200円」に改める。

第24条第1項中
「150円」を「200円」に改める。

第29条中
「5,000円」を「6,000円」に、
「3,000円」を「4,000円」に、
「9,900円」を「11,300円」に、
「8,900円」を「10,200円」に改める。
附 則
 
 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
 
 この政令の施行の際、まだ完結していない事項についての手数料、日当及び旅費は、この政令の施行後も、なお従前の例による。

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