温泉法施行令の一部を改正する政令
昭和63・3・23・政令 43号
内閣は、温泉法(昭和23年法律第125号)第18条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
温泉法施行令(昭和59年政令第25号)の一部を次のように改正する。
「仙台市」の下に「、千葉市」を加える。
附 則
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。