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自衛隊法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・23・政令 42号  


内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第23条の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。

第6条第3項中
「連隊本部及び長官の定める大隊その他の部隊をもつて」の下に「、若しくは連隊本部及び長官の定める大隊に準ずる隊その他の部隊をもつて」を、
「大隊以外の部隊を」の下に「、連隊本部及び大隊に準ずる隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び大隊に準ずる隊以外の部隊を」を加える。
附 則

この政令は、昭和63年3月25日から施行する。

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