第27条 沖縄県の区域内に住所を有する米穀の生産者(以下「沖縄県生産者」という。)についての食糧管理法第3条第1項ただし書に規定する売渡しは、第1条の4第1項に規定するもののほか、当分の間、沖縄県生産者が、農林水産省令で定めるところにより、一次集荷業者に対し、沖縄県の自主流通に係る販売(二次集荷業者の指定を受けた者(以下「二次集荷業者」という。)が沖縄県自主流通計画(沖縄県生産者からその生産した米穀の政府以外の者への売渡しの委託を受けた一次集荷業者から当該受託に係る米穀の売渡しの委託を受けて行う当該米穀の売渡しに関する計画であつて、当該二次集荷業者が農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣の認可を受けて定めたものをいう。)に従い米穀を沖縄県の区域をその業務に係る区域とする卸売業者その他沖縄県の区域内に住所を有する者で農林水産大臣の指定するものに売り渡す場合における当該売渡しをいう。)のための委託をしてする売渡しを含むものとする。
第1条の4第2項及び第4項並びに政府に売り渡すべき米穀に関する政令(昭和30年政令第134号)第9条の2の規定は、前項に規定する沖縄県の自主流通に係る販売について準用する。この場合において、第1条の4第2項中「指定法人」とあるのは「第27条第1項に規定する二次集荷業者」と、「自主流通計画」とあるのは、「同項に規定する沖縄県自主流通計画」と読み替えるものとする。
第1項に規定する沖縄県の自主流通に係る販売のための委託をして米穀を売り渡す者についての第8条及び第9条の規定の適用については、第8条中「自主流通に係る販売」とあるのは、「自主流通に係る販売若しくは第27条第1項に規定する沖縄県の自主流通に係る販売」と、第9条第1号中「及び自主流通に係る販売」とあるのは、「並びに自主流通に係る販売及び第27条第1項に規定する沖縄県の自主流通に係る販売」とする。
第1項に規定する沖縄県の自主流通に係る販売により米穀の売渡しを受ける者についての第10条の規定の適用については、同条第1号中「自主流通に係る販売」とあるのは、「自主流通に係る販売及び第27条第1項に規定する沖縄県の自主流通に係る販売」とする。