houko.com 

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  昭和63・3・23・政令 41号  
改正昭和63・4・30・政令138号−−(施行=昭63年4月30日)


内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第4号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第1条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第2章 食糧庁関係(第57条−第62条)」を「第2章 削除」に改める。

第2章を次のように改める。
第2章 削除
第57条から第62条まで 削除
(政府に売り渡すべき米穀に関する政令の一部改正)
第2条 政府に売り渡すべき米穀に関する政令(昭和30年政令第134号)の一部を次のように改正する。
第1条の2第2項中
「各年産の米穀」の下に「(沖縄県にあつては、その区域内に住所を有する米穀の生産者が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第4号)による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第111条第1項に規定する農業協同組合(次条及び第1条の4において「特定農業協同組合」という。)に売り渡した昭和60年から昭和62年までの各年産の米穀)」を加える。

第1条の3第2項中
「各年産の米穀」の下に「(沖縄県の区域内の市町村にあつては、当該市町村の区域内に住所を有する米穀の生産者が特定農業協同組合に売り渡した昭和60年から昭和62年までの各年産の米穀」)を加える。
第1条の4第2項中
「各年産の米穀」の下に「(沖縄県の区域内の市町村にあつては、当該生産者が特定農業協同組合に売り渡した昭和60年から昭和62年までの各年産の米穀)」を加える。
(食糧管理法施行令の一部改正)
第3条 食糧管理法施行令(昭和22年政令第330号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1条を加える。
第27条 沖縄県の区域内に住所を有する米穀の生産者(以下「沖縄県生産者」という。)についての食糧管理法第3条第1項ただし書に規定する売渡しは、第1条の4第1項に規定するもののほか、当分の間、沖縄県生産者が、農林水産省令で定めるところにより、一次集荷業者に対し、沖縄県の自主流通に係る販売(二次集荷業者の指定を受けた者(以下「二次集荷業者」という。)が沖縄県自主流通計画(沖縄県生産者からその生産した米穀の政府以外の者への売渡しの委託を受けた一次集荷業者から当該受託に係る米穀の売渡しの委託を受けて行う当該米穀の売渡しに関する計画であつて、当該二次集荷業者が農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣の認可を受けて定めたものをいう。)に従い米穀を沖縄県の区域をその業務に係る区域とする卸売業者その他沖縄県の区域内に住所を有する者で農林水産大臣の指定するものに売り渡す場合における当該売渡しをいう。)のための委託をしてする売渡しを含むものとする。
  第1条の4第2項及び第4項並びに政府に売り渡すべき米穀に関する政令(昭和30年政令第134号)第9条の2の規定は、前項に規定する沖縄県の自主流通に係る販売について準用する。この場合において、第1条の4第2項中「指定法人」とあるのは「第27条第1項に規定する二次集荷業者」と、「自主流通計画」とあるのは、「同項に規定する沖縄県自主流通計画」と読み替えるものとする。
  第1項に規定する沖縄県の自主流通に係る販売のための委託をして米穀を売り渡す者についての第8条及び第9条の規定の適用については、第8条中「自主流通に係る販売」とあるのは、「自主流通に係る販売若しくは第27条第1項に規定する沖縄県の自主流通に係る販売」と、第9条第1号中「及び自主流通に係る販売」とあるのは、「並びに自主流通に係る販売及び第27条第1項に規定する沖縄県の自主流通に係る販売」とする。
  第1項に規定する沖縄県の自主流通に係る販売により米穀の売渡しを受ける者についての第10条の規定の適用については、同条第1号中「自主流通に係る販売」とあるのは、「自主流通に係る販売及び第27条第1項に規定する沖縄県の自主流通に係る販売」とする。
(食糧管理法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第4条 食糧管理法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第344号)の一部を次のように改正する。
附則第13項を削り、
附則第14項中
「並びに」を「及び」に改め、
「及び前項の規定によりなお効力を有することとされる旧令第11条に基づく命令の規定に違反する行為」を削り、
同項を附則第13項とし、
附則第15項から第24項までを1項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
 この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1項ただし書に定める規定の施行の日(昭和63年3月30日)から施行する。
(経過措置)
 沖縄県の区域内に住所を有する米穀の生産者(稲の延べ作付面積が5アール以上の農業経営を行う者に限る。)がその生産した米穀を食糧管理法(昭和17年法律第40号)第3条第1項の規定により政府に売り渡そうとする場合において、改正法附則第5項の規定により食糧管理法第8条ノ2第3項の集荷業者とみなされた者に委託してするときは、食糧管理法施行令(以下「令」という。)第1条の3の規定は、適用しない。
 
 改正法附則第5項の規定により食糧管理法第8条ノ2第3項の集荷業者とみなされた者が米穀の生産者から米穀を集荷する業務を行う場合においては、その者を令第1条の3に規定する一次集荷業者とみなして、令第1条の4第1項及び第2項(令第27条第2項において準用する場合を含む。)令第5条の4第4号、令第27条第1項並びに政府に売り渡すべき米穀に関する政令第9条の2第2項(令第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
 
 この政令の施行後6月を経過するまでの間に行われた次の表の上欄に掲げる申請については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。
沖縄県の区域をその業務に係る区域とする令第5条第1項第1号の一次集荷業者の指定の申請(改正法附則第4項に規定する者の行うものに限る。)令第5条の3第1項第3号及び第6号並びに第2項
沖縄県の区域をその業務に係る区域とする令第5条第1項第2号の2次集荷業者の指定の申請令第5条の4第2号
沖縄県の区域をその業務に係る区域とする令第5条の9第1項第1号の卸売業の許可の申請(改正法附則第6項に規定する米穀の卸売の業務を行つている者の行うものに限る。)令第5条の11第1項第3号及び第6号並びに第2項
沖縄県の区域内の市町村の区域(令第5条の9第2項の規定により沖縄県知事が市町村の区域を超える区域又は市町村の区域を分けた区域を定めたときは、その定めた区域)をその業務に係る区域とする同条第1項第2号の小売業の許可の申請(改正法附則第6項に規定する米穀の卸売の業務又は小売の業務を行つている者の行うものに限る。)令第5条の12第1項第2号及び第5号
《改正》昭63政138
 
 改正法附則第6項の規定により米穀の卸売の業務又は小売の業務を行うことができる場合においては、その者を令第7条に規定する販売業者とみなして、令第9条及び第11条の規定を適用する。
 
 この政令による改正前の食糧管理法施行令の一部を改正する政令附則第13項の規定によりなお効力を有することとされた同令による改正前の令第11条に基づく命令の規定に違反する行為でこの政令の施行前にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

houko.com