内閣は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第12条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和62年法律第100号)附則第2条第2項の規定によりその払戻金を同項に規定する金銭の払込みに充てる場合における勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項第1号に規定する契約に係る定額郵便貯金のうち預入の月から払戻金の払渡しの月(払戻証書を発行するときは、その発行の月)の前月までの期間が3年未満であるもの(郵便貯金法第64条の規定による貸付けの担保とされたものを除く。)の利率は、郵便貯金法施行令(昭和46年政令第298号)第2条第1項第3号及び第2項第2号、郵便貯金法施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第12号)附則第2項、郵便貯金法施行令及び昭和61年2月24日から昭和62年2月23日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令の一部を改正する政令(昭和61年政令第32号)附則第2項、郵便貯金法施行令及び昭和61年2月24日から昭和62年3月30日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令の一部を改正する政令(昭和61年政令第147号)附則第2項、郵便貯金法施行令等の一部を改正する政令(昭和61年政令第343号)附則第2項並びに郵便貯金法施行令等の一部を改正する政令(昭和62年政令第34号)附則第2項の規定にかかわらず、次に掲げる預入の日の属する期間の区分に応じ、次のとおりとする。
1.昭和60年5月1日から昭和61年2月23日まで 年5.75パーセント
2.昭和61年2月24日から同年3月30日まで 年5.25パーセント
3.昭和61年3月31日から同年5月18日まで 年4.75パーセント
4.昭和61年5月19日から同年11月24日まで 年4.38パーセント
5.昭和61年11月25日から昭和62年3月15日まで 年4.01パーセント
6.昭和62年3月16日から昭和63年3月31日まで 年3.64パーセント