内閣は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第2項、第12条第1項及び第66条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便貯金法施行令(昭和46年政令第298号)の一部を次のように改正する。
第1条第4号中
「3年、4年又は5年」を「1年以上5年以下の範囲内で預金者が定める期間。ただし、1月未満の端数を付けることができない。」に改める。
第2条第1項第5号イ(1)から(3)までを次のように改める。
(1)1年以上2年未満 年3.00パーセント
(2)2年以上3年未満 年3.48パーセント
(3)3年以上4年未満 年4.20パーセント
第2条第1項第5号イに次のように加える。
(4)4年以上5年未満 年4.44パーセント
(5)5年 年4.68パーセント
第2条第1項第5号ロ(1)から(3)までを次のように改める。
(1)1年以上2年未満 年2.64パーセント
(2)2年以上3年未満 年2.76パーセント
(3)3年以上4年未満 年3.12パーセント
第2条第1項第5号ロに次のように加える。
(4)4年以上5年未満 年3.36パーセント
(5)5年 年3.60パーセント
第2条第3項及び第5条第2項を削る。