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郵便貯金法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・3・18・政令 38号  


内閣は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第2項、第12条第1項及び第66条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便貯金法施行令(昭和46年政令第298号)の一部を次のように改正する。

第1条第4号中
「3年、4年又は5年」を「1年以上5年以下の範囲内で預金者が定める期間。ただし、1月未満の端数を付けることができない。」に改める。

第2条第1項第5号イ(1)から(3)までを次のように改める。
(1)1年以上2年未満 年3.00パーセント
(2)2年以上3年未満 年3.48パーセント
(3)3年以上4年未満 年4.20パーセント

第2条第1項第5号イに次のように加える。
(4)4年以上5年未満 年4.44パーセント
(5)5年 年4.68パーセント

第2条第1項第5号ロ(1)から(3)までを次のように改める。
(1)1年以上2年未満 年2.64パーセント
(2)2年以上3年未満 年2.76パーセント
(3)3年以上4年未満 年3.12パーセント

第2条第1項第5号ロに次のように加える。
(4)4年以上5年未満 年3.36パーセント
(5)5年 年3.60パーセント

第2条第3項及び第5条第2項を削る。
附 則
 
 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項及び第5条第2項を削る改正規定は、同年3月28日から施行する。
 
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約に係る郵便貯金及びこれを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

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