第1条第1項中
「及び特定療養費」を「、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費」に改める。
第3条中
「第34条」の下に「(法第46条の5において準用する場合を含む。)」を加える。
第3条の3を第3条の4とし、
第3条の2を第3条の3とし、
第3条の次に次の1条を加える。
(老人保健施設療養費に関する読替え)
第3条の2 法第46条の5の規定による技術的読替えは、次の表のとおりにする。
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第42条第2項 | 保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等 | 老人保健施設 |
| 保険医等(薬剤師を除く。) | 医師 |
| 当該保険医等 | 当該医師 |
| 第42条第3項 | 保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等 | 老人保健施設 |
| 医療に関する費用の支払又は第31条の2第4項の規定による支払 | 第46条の2第7項の規定による支払 |
| 当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等 | 当該老人保健施設 |
第4条第1号中
「又は特定療養費」を「、特定療養費の支給又は老人保健施設療養費」に改め、
「第41条第1項」及び「第42条第1項」の下に「(法第46条の5において準用する場合を含む。)」を加え、
「同条第3項」を「法第42条第3項(法第46条の5において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第2号中
「の事務」を「及び第46条の2第9項の事務」に、
「の規定」を「及び第46条の2第10項の規定」に改める。
第5条第1項中
「第41条第1項」及び「第42条第1項」の下に「(法第46条の5において準用する場合を含む。)」を加え、
「同条第3項」を「法第42条第3項(法第46条の5において準用する場合を含む。)」に改める。
第6条第2項中
「又は特定療養費」を「、特定療養費の支給又は老人保健施設療養費」に改める。
別表第2及び別表第3中
「(第3条の3関係)」を「(第3条の4関係)」に改める。