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老人保健法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  昭和63・3・18・政令 36号  


内閣は、老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(老人保健法施行令の一部改正)
第1条 老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)の一部を次にように改正する。
第1条第1項中
「及び特定療養費」を「、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費」に改める。

第3条中
「第34条」の下に「(法第46条の5において準用する場合を含む。)」を加える。

第3条の3を第3条の4とし、
第3条の2を第3条の3とし、
第3条の次に次の1条を加える。
(老人保健施設療養費に関する読替え)
第3条の2 法第46条の5の規定による技術的読替えは、次の表のとおりにする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第42条第2項保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等老人保健施設
保険医等(薬剤師を除く。)医師
当該保険医等当該医師
第42条第3項保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等老人保健施設
医療に関する費用の支払又は第31条の2第4項の規定による支払第46条の2第7項の規定による支払
当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等当該老人保健施設

第4条第1号中
「又は特定療養費」を「、特定療養費の支給又は老人保健施設療養費」に改め、
「第41条第1項」及び「第42条第1項」の下に「(法第46条の5において準用する場合を含む。)」を加え、
「同条第3項」を「法第42条第3項(法第46条の5において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第2号中
「の事務」を「及び第46条の2第9項の事務」に、
「の規定」を「及び第46条の2第10項の規定」に改める。

第5条第1項中
「第41条第1項」及び「第42条第1項」の下に「(法第46条の5において準用する場合を含む。)」を加え、
「同条第3項」を「法第42条第3項(法第46条の5において準用する場合を含む。)」に改める。

第6条第2項中
「又は特定療養費」を「、特定療養費の支給又は老人保健施設療養費」に改める。

別表第2及び別表第3中
「(第3条の3関係)」を「(第3条の4関係)」に改める。
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第2条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
附則第7条の8第1項の表法第87条の5第1項の項中
「医療費の支給」の下に「若しくは老人保健施設療養費の支給」を加える。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正)
第3条 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第2号中
「医療に要する費用」を「老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用」に改める。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第4条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
附則第30条の10の表法第96条第1項の項中
「医療費の支給」の下に「若しくは老人保健施設療養費の支給」を加える。
(厚生省組織令の一部改正)
第5条 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第42条第3号中
「及び特定療養費」を「、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費」に改める。

第43条第3号中
「並びに特定療養費」を「、特定療養費」に、
「に関する事務」を「並びに老人保健施設療養費の額に関する事務」に改める。
附 則

この政令は、昭和63年4月1日から施行する。

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