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老人保健法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

  昭和63・3・18・政令 35号  


内閣は、老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)附則第1条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
老人保健法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第4条中老人保健法(昭和57年法律第80号)の目次の改正規定(老人保健施設療養費の支給に関する部分に限る。)、同法第12条第5号の2の次に1号を加える改正規定、同法第17条の2の次に1条を加える改正規定、同法第20条及び第29条第3項の改正規定、同法第3章第3節の次に1節を加える改正規定(第46条の2第5項及び第6項に係る部分を除く。)、同法第3章の次に1章を加える改正規定(第46条の15第1項第4号及び第46条の17第2項に係る部分に限る。)並びに同法第47条、第48条第1項、第57条、第82条第1項及び第86条の改正規定並びに改正法附則第24条から第29条まで、第31条及び第35条(老人保健施設療養費の額に関する部分に限る。)の規定の施行期日は、昭和63年4月1日とする。

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