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職員の兼業の許可に関する政令の一部を改正する政令

  昭和63・3・18・政令 33号  


内閣は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第21条の規定に基づき、この政令を制定する。
職員の兼業の許可に関する政令(昭和41年政令第15号)の一部を次のように改正する。

第1条第1項第1号ヌ及びルを次のように改める。
ヌ 研究職俸給表の適用を受ける職員
ル 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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