農林漁業金融公庫法施行令の一部を改正する政令
昭和63・3・8・政令 32号
内閣は、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)附則第25項の規定に基づき、この政令を制定する。
農林漁業金融公庫法施行令(昭和28年政令第32号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「年4分7厘5毛」を「年5分1厘5毛」に、
「年5分7厘5毛」を「年6分1厘5毛」に改める。
附 則
1
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2
この政令の施行前に農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。