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特定産業構造改善臨時措置法施行令及び特定産業構造改善臨時措置法第2条第1項第8号の業種を定める政令の一部を改正する政令

  昭和63・3・1・政令 31号  


内閣は、特定産業構造改善臨時措置法(昭和53年法律第44号)第2条第1項及び第3条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定産業構造改善臨時措置法施行令の一部改正)
第1条 特定産業構造改善臨時措置法施行令(昭和53年政令第275号)の一部を次のように改正する。
別表中
第12号を削り、
第13号を第12号とし、
第14号から第18号までを削り、
第19号を第13号とし、
第20号を削る。
(特定産業構造改善臨時措置法第2条第1項第8号の業種を定める政令の一部改正)
第2条 特定産業構造改善臨時措置法第2条第1項第8号の業種を定める政令(昭和58年政令第186号)の一部を次のように改正する。
「、硬質塩化ビニル管製造業」及び「及び電線・ケーブル製造業(合成樹脂を用いて電気絶縁をした電線又はケーブルで、交流の電路に使用する場合における許容最高電圧が600ボルト以上6万ボルト未満のものを製造するものに限る。)」を削る。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正)
 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
附則第9条の3第1項中
第12号を削り、
第13号を第12号とし、
第14号から第17号までを削り、
第18号を第13号とし、
第19号を削る。

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