houko.com 

水源地域対策特別措置法第2条第2項のダム、同条第3項の湖沼水位調節施設及び第9条第1項の指定ダムを指定する政令の一部を改正する政令

  昭和63・3・1・政令 28号  


内閣は、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第2条第2項及び第9条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
水源地域対策特別措置法第2条第2項のダム、同条第3項の湖沼水位調節施設及び第9条第1項の指定ダムを指定する政令(昭和49年政令第273号)の一部を次のように改正する。

第1条中
第64号を第65号とし、
第15号から第63号までを1号ずつ繰り下げ、
第14号の次に次の1号を加える。
15.米代川水系小又川森吉山ダム

第3条中
第19号を第20号とし、
第8号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、
第7号の次に次の1号を加える。
8.米代川水系小又川森吉山ダム
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

houko.com