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昭和62年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

  昭和63・2・26・政令 27号  


内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
昭和62年7月14日から21日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、愛媛県喜多郡河辺村、高知県長岡郡大豊町及び幡多郡三原村、長崎県西彼杵郡伊王島町並びに南松浦郡玉之浦町及び岐宿町、宮崎県西諸県郡須木村、大分県西国東部大田村並びに鹿児島県曽於郡輝北町の区域に係るもの法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
昭和62年10月15日から17日までの間の暴風雨による災害で、鳥取県気高郡青谷町、東伯郡東郷町及び関金町並びに西伯郡中山町、徳島県名東郡佐那河内村、麻植郡美郷村及び美馬郡穴吹町、香川県大川郡大川町並びに鹿児島県鹿児島郡十島村の区域に係るもの
昭和62年2月11日及び12日の融雪による災害で、新潟県糸魚川市、東蒲原郡三川村及び西頸城郡名立町の区域に係るもの法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
昭和62年3月19日から5月3日までの間の融雪による災害で、北海道松前郡松前町、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡苫前町、天塩郡遠別町、枝幸郡中頓別町、浦河郡浦河町及び様似郡様似町、福島県南会津郡伊南村、新潟県刈羽郡高柳町、東頓城郡牧村及び中頸城郡清里村並びに長野県北安曇郡小谷村の区域に係るもの
昭和62年4月22日に地滑りによる災害で、新潟県中頸城郡清里村の区域に係るもの
昭和62年5月12日から14日までの間の豪雨による災害で、長野県下伊那郡天龍村及び大鹿村、徳島県三好郡東祖谷山村並びに高知県高岡郡檮原町及び東津野村の区域に係るもの
昭和62年5月26日から6月2日までの間の豪雨による災害で、鹿児島県大島郡龍郷町及び沖縄県中頭郡勝連町の区域に係るもの
昭和62年6月8日から19日までの間の豪雨による災害で、広島県山県郡豊平町、徳島県那賀郡木頭村並びに三好郡山城町、東祖谷山村及び西祖冶山村並びに鹿児島県大島郡瀬戸町及び龍郷町の区域に係るもの
昭和62年7月1日から7日までの間の豪雨による災害で、福岡県京都郡犀川町、長崎県北高来郡森山町及び熊本県玉名郡南関町の区域に係るもの
昭和62年7月13日の地滑りによる災害で、新潟県佐渡郡羽茂町の区域に係るもの
昭和62年8月5日から13日までの間の豪雨による災害で、岐阜県郡上郡八幡町及び和良村、島根県邑智郡川本町及び邑智町並びに隠岐郡五箇村、山口県徳山市並びに長崎県下県郡厳原町及び美津島町の区域に係るもの
昭和62年8月26日及び27日の豪雨による災害で、北海道登別市、有珠郡大滝村、白老郡白老町及び勇払郡追分町の区域に係るもの
昭和62年9月24日及び25日の豪雨による災害で、三重県多気郡宮川村及び兵庫県津名郡東浦町の区域に係るもの
昭和62年8月16日から18日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 秋田県雄勝郡雄勝町及び皆瀬村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 岩手県和賀郡湯田町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
昭和62年8月28日から30日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 山形県東田川郡朝日村及び新潟県岩船郡山北町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ロ 山形県西田川郡温海町及び新潟県岩船郡粟島浦村
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
昭和62年8月28日から9月1日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 長崎県南松浦郡玉之浦町、三井楽町、奈留町及び新魚目町並びに壱岐郡石田町、鹿児島県鹿児島郡三島村並びに沖縄県島尻郡座間味村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 宮崎県東臼杵郡諸塚村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
昭和62年9月9日から13日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 福島県双葉郡川内村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 群馬県北群馬郡子持村、兵庫県津名郡北淡町、島根県邑智郡羽須美村、広島県佐伯郡佐伯町及び豊田郡安浦町並びに山口県熊手郡上関町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
昭和62年11月11日及び12日の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 鹿児島県大島郡住用村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 鹿児島県大島郡瀬戸内町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
一 昭和62年7月14日から21日までの間の暴風雨とは、昭和62年7月11日から8月8日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(昭和62年政令第351号)本則の表の備考に規定する昭和62年台風第5号によるものをいう。
二 昭和62年10月15日から17日までの間の暴風雨とは、昭和62年10月15日から18日までの間の暴風雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(昭和62年政令第383号)本則の表の備考に規定する昭和62年台風第19号によるものをいう。
三 昭和62年8月28日から9月1日までの間の暴風雨とは、昭和62年8月28日から9月1日までの間の暴風雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(昭和62年政令第354号)第1条に規定する昭和62年台風第12号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県について激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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