内閣は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項、大麻取締法(昭和23年法律第124号)第9条及び第11条、家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第1項、漁業法(昭和24年法律第267号)第133条第2項、漁船法(昭和25年法律第178号)第19条、水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号)第8条並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第49条の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第3号中
「15,000円」を「17,000円」に改め、
同項第72号の2中
「400円」を「460円」に改め、
同項第73号中
「700円」を「800円」に改め、
同項第74号中
「200円」を「250円」に改め、
同項第75号中
「12,000円」を「15,000円」に改め、
同項第76号中
「6,000円」を「7,500円」に改め、
同項第77号中
「1,000円」を「1,200円」に改め、
同項第84号中
「22,000円」を「29,000円」に改め、
同項第85号中
「9,600円」を「12,000円」に改め、
同項第86号中
「6,700円」を「8,000円」に改め、
同項第87号中
「26,000円」を「31,000円」に改め、
同項88号中
「13,000円」を「15,000円」に改め、
同項第89号中
「10,000円」を「12,000円」に改め、
同項第113号を次のように改める。
第1条第1項第130号中
「5,700円」を「6,700円」に改め、
同項第130号の2中
「4,000円」を「4,700円」に改め、
同項第130号の3及び第130号の4中
「1,600円」を「1,900円」に改め、
同項第134号中
「1,600円」を「1,900円」に、
「1,300円」を「1,500円」に、
「1,000円」を「1,200円」に改め、
同項第134号の2中
「500円」を「650円」に改め、
同項第135号中
「700円」を「850円」に改め、
同項第136号中
「11,000円」を「13,000円」に、
「27,000円」を「32,000円」に改め、
同項第137号中
「2,500円」を「2,800円」に改め、
同項第138号中
「4,000円」を「4,700円」に改め、
同項139号中
「1,600円」を「1,800円」に、
「100円」を「120円」に改め、
同項第139号の3及び第139号の4中
「5,100円」を「5,800円」に改め、
同項第140号及び第141号中
「750円」を「880円」に改め、
同項第142号中
「600円」を「620円」に改め、
同項第144号中
「980円」を「1,100円」に改め、
同項第145号中
「570円」を「600円」に改め、
同項第157号の2中
「1,800円」を「2,100円」に改め、
同項第157号の3中
「710円」を「800円」に改め、
同項第157号の4中
「1,300円」を「1,500円」に改め、
同項第161号及び第162号中
「1,900円」を「2,600円」に改め、
同項第164号中
「1,500円」を「2,100円」に改め、
同項第165号及び第166号中
「600円」を「1,000円」に改め、
同項第167号及び第168号中
「1,500円」を「2,100円」に改め、
同項第169号中
「1,100円」を「1,700円」に改め、
同項第170号及び第171号中
「300円」を「350円」に改め、
同項第171号の2中
「150円」を「200円」に改め、
同項第172号の2中
「2,800円」を「3,400円」に、
「4,100円」を「5,000円」に、
「4,400円」を「5,400円」に、
「4,700円」を「5,700円」に改め、
同項第172号の3中
「1,400円」を「1,700円」に改め、
同項第172号の4中
「900円」を「2,500円」に改め、
同項第172号の5中
「1,400円」を「1,700円」に、
「2,000円」を「2,500円」に、
「2,200円」を「2,700円」に、
「2,400円」を「2,900円」に改め、
同項第172号の6中
「150円」を「200円」に改め、
同項第172号の7中
「28,000円」を「35,000円」に改め、
同項第172号の8中
「15,000円」を「20,000円」に改め、
同項第173号中
「34,000円」を「39,000円」に改め、
同項第174号中
「5,100円」を「6,000円」に改め、
同項第175号中
「24,000円」を「27,000円」に、
「4,700円」を「5,400円」に改め、
同項第175号の2中
「20,000円」を「23,000円」に、
「14,000円」を「16,000円」に改め、
同項第176号中
「15,000円」を「17,000円」に、
「2,300円」を「2,700円」に改め、
同項第177号から第179号までの規定中
「2,300円」を「2,700円」に改め、
同項第180号中
「6,200円」を「7,100円」に改め、
同項第181号中
「570円」を「650円」に改め、
同項第182号中
「20,000円」を「23,000円」に、
「14,000円」を「16,000円」に改め、
同項第189号中
「20,000円」を「23,000円」に改め、
同項第196号中
「45,000円」を「51,000円」に改め、
同項第197号中
「15,000円」を「17,000円」に改め、
同項第198号中
「45,000円」を「51,000円」に改め、
同項第199号中
「15,000円」を「17,000円」に改め、
同項第200号中
「5,300円」を「6,100円」に、
「13,000円」を「15,000円」に、
「26,000円」を「30,000円」に、
「53,000円」を「61,000円」に、
「79,000円」を「91,000円」に、
「100,000円」を「120,000円」に、
「130,000円」を「150,000円」に、
「180,000円」を「210,000円」に、
「120,000円」を「140,000円」に、
「160,000円」を「180,000円」に、
「240,000円」を「270,000円」に、
「310,000円」を「360,000円」に、
「400,000円」を「460,000円」に、
「500,000円」を「620,000円」に改め、
同項第201号中
「500,000円」を「620,000円」に、
「6,500円」を「7,500円」に改め、
同項第202号中
「28,000円」を「33,000円」に改め、
同項第203号中
「16,000円」を「19,000円」に改め、
同項第204号中
「4,300円」を「5,000円」に、
「12,000円」を「13,000円」に、
「25,000円」を「28,000円」に、
「43,000円」を「50,000円」に、
「61,000円」を「70,000円」に改め、
同項第204号の2中
「4,200円」を「4,800円」に、
「7,000円」を「8,000円」に改め、
同項第205号中
「1,000円」を「1,200円」に、
「10,000円」を「12,000円」に改め、
同項第206号中
「300円」を「340円」に改め、
同項第211号及び第212号中
「30,000円」を「37,000円」に改め、
同項第213号中
「20,000円」を「24,000円」に改め、
同項第214号中
「15,000円」を「18,000円」に改め、
同条第2項第1号中
「9,000円」を「10,000円」に改め、
同項第2号中
「1,400円」を「1,600円」に改める。